計算ツール トップ > 社会保険料

2026年度(令和8年度)の料率に対応

社会保険料 計算シミュレーション

月給と年齢を入れるだけで、給与から引かれる社会保険料が毎月いくらか、会社はいくら払っているかの目安がわかります。

万円
万円
くわしく入力する(社会保険の加入・健康保険組合・業種)
健康保険はどこ?保険証(資格確認書)に「全国健康保険協会」とあれば協会けんぽ。会社や業界の「○○健康保険組合」なら健保組合です
勤め先の健康保険・厚生年金に入っている?正社員や、週20時間以上などの条件を満たすパートは「入っている」。家族の扶養に入っているパートなどは「入っていない」(雇用保険料だけを計算します)
雇用保険に入っている?週20時間以上で31日以上働く見込みの人は入ります。会社の役員(取締役など)・公務員・昼間の学生は、ふつう入りません

🔒 入力した数字はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信・保存されません。

毎月の給与から引かれる社会保険料(あなたの負担)

内訳(あなた・会社)

社会保険料のしくみ(かんたん解説)

会社員の給与からは、健康保険料・介護保険料(40〜64歳)・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料が引かれます。雇用保険以外は、毎月の給与そのものではなく、給与を区切りのよい額にあてはめた「標準報酬月額」に料率をかけて計算し、会社と本人が半分ずつ払います。

保険料率(合計)あなたの負担かける元の額
健康保険9.85%(東京)
都道府県で9.21〜10.55%
半分標準報酬月額
介護保険(40〜64歳)1.62%半分標準報酬月額
子ども・子育て支援金0.23%半分標準報酬月額(2026年4月分から)
厚生年金(70歳未満)18.3%半分標準報酬月額(8.8万〜65万円)
雇用保険1.35%(一般)0.5%実際の給与

会社はこのほかに、子ども・子育て拠出金(0.36%)と労災保険料を全額払っています。ボーナスにも同じ料率がかかります(健康保険は年度で573万円、厚生年金は1回150万円まで)。

月給別の社会保険料 早見表(2026年度・東京)

月給39歳以下40〜64歳会社
(39歳以下)
15万円22,035円23,250円23,100円
20万円29,380円31,000円30,800円
25万円38,144円40,250円39,955円
30万円44,070円46,500円46,200円
35万円52,834円55,750円55,355円
40万円60,179円63,500円63,055円
50万円73,450円77,500円77,000円
60万円86,721円91,500円90,945円
80万円103,291円109,690円108,431円

協会けんぽ(東京)・一般の業種・あなたの負担の月額。毎月の給与がちょうどその額の場合で、子ども・子育て支援金と雇用保険料を含みます。40〜64歳は介護保険料を含みます。

計算のしかた

毎月の保険料 = 標準報酬月額 ×(健康保険+介護保険+支援金+厚生年金の料率)÷ 2 + 給与 × 雇用保険料率
ボーナスの保険料 = 標準賞与額(1,000円未満切り捨て)× 同じ料率 ÷ 2 + ボーナス × 雇用保険料率
※厚生年金にかける標準報酬月額は8.8万〜65万円の範囲です。本人負担の1円未満は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げ(会社との特約がない場合)。

たとえば東京で働く39歳以下・月給30万円の場合、標準報酬月額は30万円(29万円以上31万円未満)です。

合計で毎月 44,070円(給与の約14.7%)が引かれます。会社も同じくらいの額(雇用保険・拠出金のぶん少し多く、46,200円)を払っています。40歳以上なら介護保険料 2,430円 が加わり、46,500円 になります。

保険料が変わる主なケース

よくある質問

社会保険料は給与の何%くらいですか?

会社員(協会けんぽ・東京)の場合、本人の負担は給与のおよそ14.7%、40〜64歳は介護保険料が加わって約15.5%です。会社も同じくらいを払っているので、合計では給与の約3割になります。都道府県や加入している健康保険によって少し違います。

月給30万円の社会保険料はいくらですか?

東京・39歳以下の場合、毎月44,070円です(健康保険14,775円・支援金345円・厚生年金27,450円・雇用保険1,500円)。40〜64歳は46,500円です。

ボーナスにも社会保険料はかかりますか?

かかります。ボーナスの額(1,000円未満切り捨て)に毎月と同じ料率をかけます。たとえば東京・39歳以下でボーナス50万円なら、本人負担は73,450円です。厚生年金は1回150万円、健康保険は年度の合計573万円が上限です。住民税はボーナスからは引かれません。

4〜6月に残業すると社会保険料が高くなるのは本当ですか?

本当です。標準報酬月額は、ふつう4〜6月の3か月の給与(残業代・通勤手当を含む)の平均で決まり、9月分から翌年8月分まで使われます。この時期の残業が多いと1年間の保険料が上がります。そのかわり、厚生年金の将来の年金額や、傷病手当金・出産手当金の額も少し多くなります。

会社はいくら社会保険料を払っていますか?

健康保険・介護保険・支援金・厚生年金は本人と同じ額(半分ずつ)、雇用保険は本人より多い0.85%(一般の業種)を払います。さらに子ども・子育て拠出金(0.36%)と労災保険料は会社だけが払います。月給30万円なら、会社の負担は毎月約46,200円です。

2026年度から社会保険料は何が変わりましたか?

2026年4月分から「子ども・子育て支援金」(協会けんぽは0.23%、本人はその半分)が健康保険料と一緒に引かれ始めました。協会けんぽの健康保険料率は3月分から都道府県ごとに変わり(東京は9.91%→9.85%)、介護保険料率は1.59%→1.62%に上がりました。雇用保険料の本人負担は4月から0.55%→0.5%に下がりました。

出典

・全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度 都道府県単位保険料率」 kyoukaikenpo.or.jp
・全国健康保険協会「令和8年度 保険料額表(東京支部)」 kyoukaikenpo.or.jp
・厚生労働省「子ども・子育て支援金に関するQ&A」(令和8年2月16日) mhlw.go.jp
・日本年金機構「令和8年度 厚生年金保険料額表」(子ども・子育て拠出金率0.36%の注記を含む) nenkin.go.jp
・日本年金機構「賞与にかかる保険料」 nenkin.go.jp
・日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」「随時改定(月額変更届)」 nenkin.go.jp
・日本年金機構「保険料の端数処理」 nenkin.go.jp
・厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」 mhlw.go.jp
基準:2026年度(令和8年度)の料率(健康保険・介護保険は2026年3月分から、子ども・子育て支援金・雇用保険は2026年4月分から) 最終確認:2026年11月7日

関連する計算ツール

※このシミュレーションの結果は目安です。実際の保険料は、勤め先が届け出た標準報酬月額と、加入している健康保険の料率で決まります。個別の判断は、勤め先の担当者や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

※計算に入れていないこと:毎月の給与は入力した額が1年中同じとして計算(4〜6月の平均による定時決定・随時改定のずれは反映していません)/年度の途中で40歳・65歳・70歳・75歳になる月の扱い、入社・退職の月/健康保険組合の子ども・子育て支援金は国が示す一律の0.23%・半分ずつで計算・共済組合/ボーナスはすべて同じ年度(4月〜翌3月)に同じ額で支給されるとして計算(同じ月に2回出る場合の合算は見ていません)/2026年10月からの短時間労働者の保険料調整制度/社会保険に入っていない人の国民健康保険料・国民年金保険料/産前産後・育児休業中の免除/労災保険料(会社のみ)/会社の負担は1円未満の扱いを省いた目安/健康保険・介護保険・支援金の内訳は端数処理の都合で1円ずれることがあります(合計は料率を合わせて計算)。

↑ 目次