社会保険料のしくみ(かんたん解説)
会社員の給与からは、健康保険料・介護保険料(40〜64歳)・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料が引かれます。雇用保険以外は、毎月の給与そのものではなく、給与を区切りのよい額にあてはめた「標準報酬月額」に料率をかけて計算し、会社と本人が半分ずつ払います。
| 保険 | 料率(合計) | あなたの負担 | かける元の額 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 9.85%(東京) 都道府県で9.21〜10.55% | 半分 | 標準報酬月額 |
| 介護保険(40〜64歳) | 1.62% | 半分 | 標準報酬月額 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 半分 | 標準報酬月額(2026年4月分から) |
| 厚生年金(70歳未満) | 18.3% | 半分 | 標準報酬月額(8.8万〜65万円) |
| 雇用保険 | 1.35%(一般) | 0.5% | 実際の給与 |
会社はこのほかに、子ども・子育て拠出金(0.36%)と労災保険料を全額払っています。ボーナスにも同じ料率がかかります(健康保険は年度で573万円、厚生年金は1回150万円まで)。
月給別の社会保険料 早見表(2026年度・東京)
| 月給 | 39歳以下 | 40〜64歳 | 会社 (39歳以下) |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 22,035円 | 23,250円 | 23,100円 |
| 20万円 | 29,380円 | 31,000円 | 30,800円 |
| 25万円 | 38,144円 | 40,250円 | 39,955円 |
| 30万円 | 44,070円 | 46,500円 | 46,200円 |
| 35万円 | 52,834円 | 55,750円 | 55,355円 |
| 40万円 | 60,179円 | 63,500円 | 63,055円 |
| 50万円 | 73,450円 | 77,500円 | 77,000円 |
| 60万円 | 86,721円 | 91,500円 | 90,945円 |
| 80万円 | 103,291円 | 109,690円 | 108,431円 |
協会けんぽ(東京)・一般の業種・あなたの負担の月額。毎月の給与がちょうどその額の場合で、子ども・子育て支援金と雇用保険料を含みます。40〜64歳は介護保険料を含みます。
計算のしかた
ボーナスの保険料 = 標準賞与額(1,000円未満切り捨て)× 同じ料率 ÷ 2 + ボーナス × 雇用保険料率
※厚生年金にかける標準報酬月額は8.8万〜65万円の範囲です。本人負担の1円未満は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げ(会社との特約がない場合)。
たとえば東京で働く39歳以下・月給30万円の場合、標準報酬月額は30万円(29万円以上31万円未満)です。
- 健康保険:300,000円×9.85%÷2=14,775円
- 子ども・子育て支援金:300,000円×0.23%÷2=345円
- 厚生年金:300,000円×18.3%÷2=27,450円
- 雇用保険:300,000円×0.5%=1,500円
合計で毎月 44,070円(給与の約14.7%)が引かれます。会社も同じくらいの額(雇用保険・拠出金のぶん少し多く、46,200円)を払っています。40歳以上なら介護保険料 2,430円 が加わり、46,500円 になります。
保険料が変わる主なケース
- 4〜6月に残業が多いと:4〜6月の給与の平均で標準報酬月額が決まり、9月分から1年間の保険料になります。この3か月に残業が多いと、1年間の保険料が高くなります(通勤手当も含みます)。
- 昇給・降給したとき:基本給や手当など決まった給与が変わり、3か月の平均で標準報酬月額が2等級以上変わると、4か月目から保険料が変わります。
- 40歳・65歳・70歳・75歳:40歳の誕生日の前日がある月の分から介護保険料が加わり、65歳の誕生日の前日がある月の分から給与で引かれなくなります(年金や納付書で払います)。70歳で厚生年金の保険料がなくなり、75歳で後期高齢者医療に移ります。
- 産休・育休中:申し出ると、健康保険・厚生年金などの保険料は本人・会社とも免除されます。
よくある質問
社会保険料は給与の何%くらいですか?
会社員(協会けんぽ・東京)の場合、本人の負担は給与のおよそ14.7%、40〜64歳は介護保険料が加わって約15.5%です。会社も同じくらいを払っているので、合計では給与の約3割になります。都道府県や加入している健康保険によって少し違います。
月給30万円の社会保険料はいくらですか?
東京・39歳以下の場合、毎月44,070円です(健康保険14,775円・支援金345円・厚生年金27,450円・雇用保険1,500円)。40〜64歳は46,500円です。
ボーナスにも社会保険料はかかりますか?
かかります。ボーナスの額(1,000円未満切り捨て)に毎月と同じ料率をかけます。たとえば東京・39歳以下でボーナス50万円なら、本人負担は73,450円です。厚生年金は1回150万円、健康保険は年度の合計573万円が上限です。住民税はボーナスからは引かれません。
4〜6月に残業すると社会保険料が高くなるのは本当ですか?
本当です。標準報酬月額は、ふつう4〜6月の3か月の給与(残業代・通勤手当を含む)の平均で決まり、9月分から翌年8月分まで使われます。この時期の残業が多いと1年間の保険料が上がります。そのかわり、厚生年金の将来の年金額や、傷病手当金・出産手当金の額も少し多くなります。
会社はいくら社会保険料を払っていますか?
健康保険・介護保険・支援金・厚生年金は本人と同じ額(半分ずつ)、雇用保険は本人より多い0.85%(一般の業種)を払います。さらに子ども・子育て拠出金(0.36%)と労災保険料は会社だけが払います。月給30万円なら、会社の負担は毎月約46,200円です。
2026年度から社会保険料は何が変わりましたか?
2026年4月分から「子ども・子育て支援金」(協会けんぽは0.23%、本人はその半分)が健康保険料と一緒に引かれ始めました。協会けんぽの健康保険料率は3月分から都道府県ごとに変わり(東京は9.91%→9.85%)、介護保険料率は1.59%→1.62%に上がりました。雇用保険料の本人負担は4月から0.55%→0.5%に下がりました。
出典
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度 都道府県単位保険料率」 kyoukaikenpo.or.jp
・全国健康保険協会「令和8年度 保険料額表(東京支部)」 kyoukaikenpo.or.jp
・厚生労働省「子ども・子育て支援金に関するQ&A」(令和8年2月16日) mhlw.go.jp
・日本年金機構「令和8年度 厚生年金保険料額表」(子ども・子育て拠出金率0.36%の注記を含む) nenkin.go.jp
・日本年金機構「賞与にかかる保険料」 nenkin.go.jp
・日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」「随時改定(月額変更届)」 nenkin.go.jp
・日本年金機構「保険料の端数処理」 nenkin.go.jp
・厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」 mhlw.go.jp
基準:2026年度(令和8年度)の料率(健康保険・介護保険は2026年3月分から、子ども・子育て支援金・雇用保険は2026年4月分から) 最終確認:2026年11月7日
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※このシミュレーションの結果は目安です。実際の保険料は、勤め先が届け出た標準報酬月額と、加入している健康保険の料率で決まります。個別の判断は、勤め先の担当者や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
※計算に入れていないこと:毎月の給与は入力した額が1年中同じとして計算(4〜6月の平均による定時決定・随時改定のずれは反映していません)/年度の途中で40歳・65歳・70歳・75歳になる月の扱い、入社・退職の月/健康保険組合の子ども・子育て支援金は国が示す一律の0.23%・半分ずつで計算・共済組合/ボーナスはすべて同じ年度(4月〜翌3月)に同じ額で支給されるとして計算(同じ月に2回出る場合の合算は見ていません)/2026年10月からの短時間労働者の保険料調整制度/社会保険に入っていない人の国民健康保険料・国民年金保険料/産前産後・育児休業中の免除/労災保険料(会社のみ)/会社の負担は1円未満の扱いを省いた目安/健康保険・介護保険・支援金の内訳は端数処理の都合で1円ずれることがあります(合計は料率を合わせて計算)。