国民健康保険料のしくみ(かんたん解説)
国民健康保険料は、自営業・フリーランスの人、会社を辞めた人、年金で暮らす75歳未満の人などが入る国保の保険料です。前の年の所得と加入する人数で決まり、計算のしかたや料率は市区町村ごとに違います。
保険料は次の4つの部分を足したものです。それぞれ「所得に応じた額(所得割)」と「1人いくらの額(均等割)」があり、市区町村によっては「1世帯いくらの額(平等割)」も加わります。
| 部分 | かかる人 | 上限(年) |
|---|---|---|
| 医療分 | 加入者全員 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 加入者全員 | 26万円 |
| 介護分 | 40〜64歳の人 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分(2026年度から) | 加入者全員(18歳になった年度の3月までの子は均等割なし) | 3万円 |
上限は国の基準(令和8年度)。大阪市の医療分は66万円です。
年収別の早見表(東京23区の共通料率・1人暮らし・30代・会社員だった人)
| 去年の年収(給与) | 年額 | 月あたり |
|---|---|---|
| 100万円 | 20,100円 | 1,600円 |
| 200万円 | 161,200円 | 13,400円 |
| 300万円 | 235,200円 | 19,600円 |
| 400万円 | 313,500円 | 26,100円 |
| 500万円 | 398,200円 | 33,100円 |
| 600万円 | 482,800円 | 40,200円 |
| 800万円 | 666,900円 | 55,500円 |
| 1000万円 | 873,200円 | 72,700円 |
年額は年度のはじめ(4月)から1年間入った場合。月あたりは年額を12で割った額です。会社都合などで辞めた場合の軽減は含めていません。
同じ条件で市区町村をくらべると(年収400万円・1人・35歳・会社員だった人)
| 市区町村 | 年額 | 月あたり |
|---|---|---|
| 東京23区 | 313,500円 | 26,100円 |
| 横浜市 | 319,000円 | 26,500円 |
| 大阪市 | 391,900円 | 32,600円 |
| 名古屋市 | 340,100円 | 28,300円 |
| 札幌市 | 338,500円 | 28,200円 |
| 福岡市 | 270,400円 | 22,500円 |
| さいたま市 | 307,500円 | 25,600円 |
同じ収入でも、住んでいる市区町村によって年に数万円の差があります。
計算のしかた
均等割 = 1人あたりの額 × 人数(介護分は40〜64歳の人数)
平等割 = 1世帯あたりの額(ない市区町村もあります)
保険料 = 4つの部分それぞれの(所得割+均等割+平等割)を上限までで合計
※所得は、給与なら「収入−給与所得控除」、年金なら「収入−公的年金等控除」です。所得が少ない世帯は、均等割と平等割が7割・5割・2割安くなります。
たとえば東京23区(共通の料率の区)で、去年の給与収入が400万円の35歳の1人世帯の場合、所得は400万円−(400万円×20%+44万円)=2,760,000円、所得割のもとは2,760,000円−43万円=2,330,000円です。医療分は2,330,000円×7.51%+47,600円=222,583円、後期高齢者支援金分は2,330,000円×2.80%+17,600円=82,840円、子ども・子育て支援金分は2,330,000円×0.27%+1,873円=8,164円(40歳未満なので介護分はなし)。合計して100円未満を切り捨てると、年313,500円(月あたり約26,100円)になります。
所得が少ない世帯の軽減(令和8年度)
| 軽減 | 世帯の所得の合計がこの額以下 |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数−1) |
| 5割 | 上の額+31万円×加入者数 |
| 2割 | 上の額+57万円×加入者数 |
給与・年金所得者等は、給与収入が55万円を超える人と、年金収入が60万円(65歳以上は125万円)を超える人です。世帯主(国保に入っていなくても)と加入者全員の所得で判定します。65歳以上の人の年金所得は、さらに15万円を引いて判定します。安くなるのは均等割と平等割で、所得割は安くなりません。6歳になった年度の3月までの子は、均等割がさらに半分になります。
よくある質問
会社を辞めたら、国民健康保険料はいくらになりますか?
国保の保険料は前の年の所得で決まるため、辞めた直後は会社員だったときの収入をもとに計算され、高く感じることが多いです。年収400万円・1人・35歳なら、東京23区で年に約31.3万円が目安です。倒産・解雇・雇止めなど会社都合で辞めた場合は、給与所得を30%とみなす軽減があり、大きく下がります。
任意継続と国民健康保険、どちらが安いですか?
任意継続(会社の健康保険を退職後も最長2年続ける)は、辞めたときの保険料の会社負担分も自分で払うため、在職中のおよそ2倍になります(上限あり)。国保は前の年の所得と人数で決まり、扶養していた家族の分も保険料がかかります。会社都合の軽減を受けられる人や、収入が少なかった人は国保が安いことが多く、家族を扶養している人や収入が多かった人は任意継続が安いことがあります。任意継続は会社の健康保険の資格を失った日(辞めた日の翌日)から20日以内に申し込む必要があるため、両方の金額を早めに確かめてください。
収入がなくても保険料はかかりますか?
かかります。所得割は0円になりますが、均等割(と平等割)はかかります。所得が少ない世帯は7割・5割・2割の軽減がありますが、軽減を受けるには、収入がなかった人も含めて所得の申告(住民税の申告)が必要です。申告がないと軽減されず、高い保険料になることがあります。
会社都合で辞めた場合の軽減(非自発的失業者の軽減)とは?
倒産・解雇・雇止めなどで辞めて、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者にあたる65歳未満の人は、前の年の給与所得を30%として保険料を計算します。期間は、辞めた日の翌日がある月から、その翌年度の3月までです。雇用保険受給資格者証を持って、市区町村の窓口で届け出が必要です。
国民健康保険料はいつ、何回で払いますか?
多くの市区町村では、6月に1年分の保険料が決まり、6月から翌年3月までの10回に分けて払います(回数は市区町村で違います)。年の途中で入った場合は、入った月から3月までの分を残りの回数で払います。65〜74歳で年金を受け取っている世帯主などは、年金から天引きになることがあります。
家族の扶養に入れば国民健康保険料はかかりませんか?
家族が会社の健康保険に入っていて、その扶養(被扶養者)に入れる場合は、自分の保険料はかかりません。ただし、年収の見込みが130万円未満(60歳以上などは180万円未満、2025年10月からは19〜22歳は150万円未満)などの条件があります。失業保険を受け取る間は、日額によっては扶養に入れないことがあります。
関連する計算ツール
- 失業保険 計算シミュレーション(辞めたあとにもらえるお金)
- 退職金 税金 計算シミュレーション(退職金の手取り)
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出典
・横浜市「令和8年度の国民健康保険料の制度改正」(賦課限度額・軽減判定) city.yokohama.lg.jp
・新宿区「非自発的失業者の保険料軽減」 city.shinjuku.lg.jp
・広島市「国民健康保険料の計算方法」(子ども・子育て支援金分・未就学児の軽減) city.hiroshima.lg.jp
・東京23区(世田谷区「保険料の計算方法」) city.setagaya.lg.jp
・横浜市「保険料率」 city.yokohama.lg.jp
・大阪市「国民健康保険料の計算方法」 city.osaka.lg.jp
・名古屋市「保険料の計算」「子ども・子育て支援金分」 city.nagoya.jp・PDF
・札幌市「保険料の決め方」 city.sapporo.jp
・福岡市「保険料の計算方法」 city.fukuoka.lg.jp
・さいたま市「国民健康保険税の税率」 city.saitama.lg.jp
基準年度:令和8年度(2025年の所得で計算) 最終確認:2026年11月7日
※このシミュレーションの結果は目安です。実際の保険料を決めるのは、お住まいの市区町村です。正確な額は、市区町村から届く納入通知書や、国民健康保険の窓口でご確認ください。
※1人につき収入の種類を1つとして計算しています。給与と年金の両方がある人、不動産・株・退職金などの所得がある人、事業専従者がいる世帯は、実際と金額が異なります。給与所得は年末調整の表(4千円単位)ではなく式で概算し、所得金額調整控除(年収850万円超で23歳未満の扶養家族がいる人など)は含めていません。
※年度の途中で40歳・65歳になる人の介護分の月割り、年度の途中で75歳になる人、年度の途中で抜ける人、国保に入っていない世帯主(擬制世帯主)の所得、後期高齢者医療制度に移った家族(特定同一世帯所属者)、産前産後の減額、市区町村独自の減免、子ども・子育て支援金分の細かい計算方法(18歳以上の人への加算など)は、計算に含めていません。端数は年額の100円未満を切り捨てています(市区町村によって端数の処理が違い、数十〜百円程度ずれることがあります)。65歳以上かどうかは2026年4月1日時点の年齢で判定しているため、2026年1〜3月に65歳になった人は、実際より年金の所得が少なく計算されます(実際は65歳未満の控除)。
※会社都合などの軽減は、1人目の給与所得だけに、年度の途中から入った場合も含めて2026年度の分すべてにかかるものとして計算しています。