傷病手当金のしくみ(かんたん解説)
傷病手当金は、仕事以外の病気やケガで会社を休み、給与が出ないときに、会社の健康保険から出るお金です。金額は1日あたり「給与の約3分の2」が目安で、最初に休んだ3日間(待期)のあと、4日目から最長1年6か月受け取れます。受け取ったお金に税金はかかりません。
| 会社の健康保険 (協会けんぽ・健保組合・共済) | 国民健康保険 (自営業・フリーランス) | |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | あり | 原則なし |
| 金額 | 給与の約3分の2(1日あたり) | — |
| 期間 | 4日目から通算1年6か月まで | — |
| 仕事中・通勤中のケガ | 対象外(労災保険の休業補償給付・休業給付へ) | |
月給別の早見表(令和8年度・休み中は無給の場合)
| 毎月の給与(額面) | 1日あたり | 1か月(30日) |
|---|
いまの健康保険に1年以上入っていて、最近1年の給与がほぼ同じ場合の目安です。1年未満の人は、月給が約31万円以上でも32万円の人と同じ金額で頭打ちになります(協会けんぽの場合)。
計算のしかた
② ①÷30(10円未満は四捨五入)=1日あたりの基準額
③ ②×2/3(1円未満は四捨五入)=1日あたりの傷病手当金
④ ③×(休んだ日数−待期3日)=受け取る合計
※入って1年未満の人は、①を「自分の平均」と「32万円(協会けんぽの全加入者の平均)」の低いほうにします。
※休み中に給与が出る日は支給されません。ただし給与が③より少ないときは差額が出ます。
たとえば月給30万円の人は、標準報酬月額が30万円になるので、300,000÷30=10,000円、10,000×2/3=6,667円が1日あたりの額です。30日休むと、待期の3日を除いた27日分で 6,667×27=180,009円になります。
休み中も社会保険料はかかります
休職中も、健康保険・厚生年金の保険料(自分の負担分)は毎月かかり、会社に払うのが一般的です。給与が出ないと天引きできないため、会社から振り込みを求められることがあります。このページの「手元に残る目安」は、その保険料を差し引いた金額です。住民税も前の年の所得をもとにかかり続けるので、別に用意しておきましょう。
よくある質問
傷病手当金はいつからいつまでもらえますか?
連続して3日休んだあと(待期)、4日目から支給されます。待期の3日は土日・祝日や有給休暇でもかまいません。期間は支給が始まった日から通算して1年6か月です。途中で復帰した期間は数えないので、同じ病気で再び休んだときは残りの日数分を受け取れます。
傷病手当金は手取りの何割くらいですか?
額面の給与の約3分の2です。手取りと比べると8〜9割弱になることが多いですが、休み中も社会保険料がかかるため、実際に手元に残るのはさらに少なくなります。上の計算で「手元に残る目安」を確認してください。
退職したあとも傷病手当金はもらえますか?
退職日までに続けて1年以上健康保険に入っていて、退職日に傷病手当金を受けている(または受けられる状態で、退職日に出勤していない)場合は、退職後も残りの期間を受け取れます。「1年以上」には任意継続の期間は数えません。注意点は2つあります。①退職日に出勤すると(あいさつや引き継ぎでも)退職後は受け取れなくなります。②退職後に一度でも働ける状態になると、その後また働けなくなっても再び支給されません。また、退職後に老齢年金を受けられる人は、傷病手当金が減ったり出なくなったりします。
自営業・フリーランス(国民健康保険)でももらえますか?
国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。一部の国民健康保険組合(業種ごとの組合)には独自の給付がある場合があります。働けない間の収入は、貯金や民間の就業不能保険などで備えることになります。
うつ病などの心の病気でも対象になりますか?
仕事以外の原因で、医師が「仕事ができない」と認めれば、心の病気も対象です。ただし原因が仕事(長時間労働など)の場合は、労災保険の対象になることがあります。
健康保険組合だともっと多くもらえますか?
健康保険組合や共済組合によっては、決まった額に上乗せ(付加給付)があったり、加入1年未満の人の計算に使う金額が32万円と違ったりします。このページは協会けんぽのルールで計算しているので、詳しくは勤務先の健康保険組合に確認してください。
出典
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」 kyoukaikenpo.or.jp
・全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」(全国平均9.9%・介護保険料率1.62%・子ども・子育て支援金率0.23%) kyoukaikenpo.or.jp
・健康保険法 第99条(傷病手当金)・第108条(給与との調整)、厚生年金保険料率18.3%
基準年度:令和8年度 最終確認:2026年11月6日
※このシミュレーションの結果は目安です。支給されるか・いくら出るかを決めるのは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)です。個別の判断は、勤務先・加入先の健康保険や専門家にご相談ください。
※計算は協会けんぽのルールによります。最近1年の給与がずっと同じだったものとして計算し、標準報酬月額は入力した月給から当てはめています。休む日は途中で出勤せず続けて休むものとし、有給休暇は休みの最初にまとめて使うもの、休み中に出る手当は1日あたりに均したものとして計算しています。1か月は30日、最長の1年6か月は548日として数えています。
※社会保険料は協会けんぽの全国平均の料率で計算しています(都道府県・健康保険組合によって違います)。障害年金・老齢年金・出産手当金との調整、健康保険組合の上乗せ(付加給付)、ボーナス、住民税は計算に含めていません。