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令和8年度(2026年度)対応

失業保険 計算シミュレーション

年齢・辞めた理由・月給を選ぶだけで、失業保険(雇用保険の基本手当)が1日いくらで、何日・全部でいくらもらえるかの目安がわかります。

過去5年以内に、自己都合で辞めて失業保険の手続き(受給資格の決定)を2回以上しましたか?「はい」なら今回の給付制限は3か月です
歳
円

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もらえる失業保険の目安(合計)

いつから・何日・いくら?

失業保険(基本手当)のしくみ(かんたん解説)

いわゆる「失業保険」は、雇用保険の「基本手当」のことです。雇用保険に入っていた人が会社を辞め、次の仕事を探している間に、ハローワークから1日あたりの金額(基本手当日額)×決まった日数ぶんが、4週間ごとにまとめて支給されます。1日あたりの金額は辞める前の賃金で、日数は辞めた理由・年齢・加入期間で決まります。

自己都合(一般の離職者)会社都合(倒産・解雇など)
もらえる日数90〜150日90〜330日(年齢と加入期間で決まる)
待期(支給なし)7日7日
給付制限(支給なし)原則1か月なし
必要な加入期間辞める前2年間に12か月以上辞める前1年間に6か月以上

定年や契約期間の満了は、日数は自己都合と同じ表ですが、給付制限はありません。病気・介護などやむを得ない理由の自己都合や、更新を希望したのに契約が更新されなかった場合は「特定理由離職者」として、給付制限がなく、加入期間も6か月以上でよくなります。

もらえる日数(所定給付日数)

自己都合・定年・契約期間の満了など(一般の離職者)は、年齢にかかわらず次のとおりです。

加入期間1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
日数90日120日150日

会社都合(特定受給資格者)と、更新を希望したのに契約が更新されなかった人(2027年3月31日までに辞めた場合)は、次のとおりです。

辞めた日の年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満9090120180-
30〜34歳90120180210240
35〜44歳90150180240270
45〜59歳90180240270330
60〜64歳90150180210240

単位は日。障害のある方など「就職困難者」は、別の表(150〜360日)になります。65歳以上で辞めた場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(30日分または50日分の一時金)です。

1日あたりの金額の上限・下限(2026年8月1日から)

辞めた日の年齢基本手当日額の上限4週間(28日)あたり
29歳以下・65歳以上7,450円208,600円
30〜44歳8,270円231,560円
45〜59歳9,110円255,080円
60〜64歳7,830円219,240円

下限は年齢にかかわらず2,562円(4週間で71,736円)です。2026年7月31日までは、上限が29歳以下7,255円・30〜44歳8,055円・45〜59歳8,870円・60〜64歳7,623円、下限が2,411円でした。上限・下限は毎年8月1日に見直されます。

月給別の早見表(30〜44歳・2026年8月以降)

月給の平均日額(円)4週間あたり(円)90日の合計(円)150日の合計(円)
15万円4,000112,000360,000600,000
20万円5,036141,008453,240755,400
25万円5,775161,700519,750866,250
30万円6,307176,596567,630946,050
40万円6,744188,832606,9601,011,600
50万円以上8,270231,560744,3001,240,500

月給が高いほど、給付率(この表の年齢では賃金の80%〜50%)は下がります。1円未満は切り捨てています。

計算のしかた

賃金日額 = 辞める前6か月の賃金(賞与を除く)の合計 ÷ 180
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(80%〜50%。60〜64歳は80%〜45%)
もらえる合計 = 基本手当日額 × 所定給付日数
※給付率は賃金日額が高いほど下がり、途中の金額帯は決められた式で計算します。賃金日額・基本手当日額には年齢ごとの上限と、下限があります。

たとえば35歳・月給の平均30万円(6か月で180万円)の場合、賃金日額は 1,800,000 ÷ 180 = 10,000円です。2026年8月以降の式(0.8×賃金日額 − 0.3×{(賃金日額−5,480)÷8,010}×賃金日額)に当てはめると、8,000 − 0.3 × (4,520 ÷ 8,010) × 10,000 = 約6,307円です。自己都合・加入5年なら90日なので、6,307 × 90 = 567,630円になります。

こんなときは?

よくある質問

失業保険はいつから振り込まれますか?

会社都合などで給付制限がない場合は、手続きから約4週間後の最初の認定日のあと、通常1週間ほどで振り込まれます(待期の7日を除いた日数ぶん)。自己都合の場合は、待期7日のあと原則1か月の給付制限が終わってからの日数が対象になるため、最初の振り込みはそのぶん遅くなります。

自己都合で辞めてももらえますか?

もらえます。辞める前の2年間に、雇用保険に入っていた期間(月11日以上、または80時間以上働いた月)が12か月以上あれば対象です。2025年4月1日以降に辞めた場合、給付制限は原則2か月から1か月に短くなりました。

ボーナス(賞与)は金額に含まれますか?

含まれません。賃金日額は、辞める前6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代・通勤手当などを含み、賞与を除く)で決まります。

失業保険に税金はかかりますか?

基本手当は非課税で、所得税も住民税もかかりません。確定申告の必要もありません。ただし、受け取っている間の国民健康保険料や国民年金保険料は別に支払う必要があります(会社都合や、雇止め・病気などやむを得ない理由で辞めた場合は、国民健康保険料が軽くなる制度があります)。

パートやアルバイトでももらえますか?

雇用保険に入っていて(週20時間以上働くなど)、加入期間の条件を満たせば、パートやアルバイトでももらえます。自営業・フリーランスの人は雇用保険に入れないため、対象外です。公務員も、雇用保険ではないため対象外です。

失業保険をもらうと、配偶者の扶養から外れますか?

多くの健康保険では、失業保険の日額が3,612円以上(60歳以上や障害のある方は5,000円以上)だと、受け取っている間は配偶者の健康保険の扶養に入れないとされています。待期や給付制限の間は扶養に入れることもあります。扱いは健康保険組合によって違うため、配偶者の勤め先に確認してください。

65歳以上で辞めた場合は?

65歳以上で辞めた人は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の一時金になります。加入期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分を、1回でまとめて受け取ります。辞める前1年間に6か月以上の加入期間が必要です。このツールでは、65歳以上を入力すると一時金の目安を表示します。

60〜64歳で年金をもらっている場合は?

65歳になる前に受け取る老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金や、繰上げ受給した年金)は、ハローワークで求職の申込みをすると、失業保険を受け取る間は止まります。どちらが多いかを比べて決めることになるため、年金事務所やハローワークで確認してください。

受給中にアルバイトをしてもいいですか?

失業の認定の申告をすれば可能ですが、働いた日はその日の分が支給されない(先送りになる)か、収入に応じて減額されます。働きすぎると「就職した」とみなされることもあります。必ずハローワークに申告してください。

関連する計算ツール

出典

・ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 hellowork.mhlw.go.jp
・ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 hellowork.mhlw.go.jp
・厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年8月1日から)」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「賃金日額・基本手当日額の算定式(令和8年8月1日以後)」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「賃金日額・基本手当日額の算定式(令和7年8月1日以後)」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「離職されたみなさまへ(給付制限期間の見直し)」 mhlw.go.jp
・ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」 hellowork.mhlw.go.jp
基準年度:令和8年度(2026年8月1日以後の額) 最終確認:2026年11月7日

※このシミュレーションの結果は目安です。失業保険を受け取れるか、いくらになるかを決めるのは、ハローワークです。個別の判断は、お住まいの地域のハローワークにご相談ください。

※月給の平均を30で割った額を賃金日額として概算しています。実際は、辞める前6か月の賃金の合計を180で割り、賃金支払基礎日数が11日未満の月の扱い、日給・時給制の場合の最低保障などで金額が異なることがあります。

※金額の上限・下限と計算式は、辞めた日が属する年度(8月1日〜翌年7月31日)の額で計算しています。受給中に8月1日をまたぐと、それ以降の分は新しい額に変わります。2027年8月以降の額は未公表のため、2026年8月以降と同じ額で計算しています。

※加入期間は、入力した区分をそのまま受給資格の判定と日数に使っています。実際は、月11日以上(または80時間以上)働いた月を数え、受給資格は辞める前2年間(会社都合などは1年間)で判定します。

※就職困難者(障害のある方など)の日数、重責解雇、教育訓練による給付制限の解除、延長給付(訓練延長・個別延長・地域延長など)、受給中のアルバイトによる減額、再就職手当の細かい要件、就業促進定着手当は、計算に含めていません。辞めた理由(会社都合・特定理由離職者にあたるか)は、ハローワークが離職票などをもとに判断します。

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