育児休業給付金のしくみ(かんたん解説)
育児休業給付金は、雇用保険に入っている人が、子どもを育てるために仕事を休み、休業中に十分な給与が出ないときに、ハローワーク(雇用保険)から支給されるお金です。休業前の賃金をもとに、休業の最初の180日間は賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。
| 期間 | 給付率 |
|---|---|
| 育休の開始から180日目まで(約6か月) | 67% |
| 181日目から(子が1歳になるまで。延長した場合は最長2歳まで) | 50% |
給付金には所得税・住民税がかからず、育休中は事業主の申し出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます(給与が出なければ雇用保険料もかかりません)。そのため、手取りで比べると、67%でも休業前の約8割とされています。また、「出生後休業支援給付金」の13%が加わる最初の最大28日間は、給付率が80%になり、厚生労働省は手取りで約10割相当と説明しています。
賃金日額の上限・下限(毎年8月1日に改定)
| 〜2026年7月 | 2026年8月〜 | |
|---|---|---|
| 賃金日額の上限 | 16,110円 | 16,540円 |
| 賃金日額の下限 | 3,014円 | 3,203円 |
| 1か月(30日)の上限・67%の期間 | 323,811円 | 332,454円 |
| 1か月(30日)の上限・50%の期間 | 241,650円 | 248,100円 |
| 1か月(30日)の下限・67%の期間 | 60,581円 | 64,380円 |
| 1か月(30日)の下限・50%の期間 | 45,210円 | 48,045円 |
| 13%の上乗せ(28日)の上限 | 58,640円 | 60,205円 |
月給が高い人は上限、低い人は下限の額になります。月給の平均がおよそ49万6千円(賃金日額16,540円×30)を超える人は、2026年8月以降の上限に当たります(それより前は約48万3千円)。
月給別の早見表(2026年8月以降・給与が出ない場合・12か月休んだとき)
| 月給の平均 | 最初の6か月(月額・円) | 7か月目から(月額・円) | 12か月の合計(円) |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 100,500 | 75,000 | 1,053,000 |
| 20万円 | 133,986 | 99,990 | 1,403,856 |
| 25万円 | 167,493 | 124,995 | 1,754,928 |
| 30万円 | 201,000 | 150,000 | 2,106,000 |
| 40万円 | 267,993 | 199,995 | 2,807,928 |
| 50万円以上(上限) | 332,454 | 248,100 | 3,483,324 |
13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)は含みません。端数は1円未満を切り捨てています。
計算のしかた
1か月の給付金 = 賃金日額 × 30日 × 67%(181日目以降は50%)
出生後休業支援給付金 = 賃金日額 × 最大28日 × 13%
※1円未満は切り捨てて概算しています。
たとえば月給の平均が30万円(6か月で180万円)なら、賃金日額は 1,800,000 ÷ 180 = 10,000円です。最初の6か月は 10,000 × 30 × 67% = 201,000円が毎月、7か月目からは 10,000 × 30 × 50% = 150,000円が毎月です。10か月休むと、201,000 × 6 + 150,000 × 4 = 1,806,000円になります。
こんなときは?
- 母の育休の始まり:出産のあとは産後休業(出産日の翌日から56日)があり、この間は育児休業給付金の対象外です(出産手当金の対象です)。育休給付金は、その翌日、出産日から数えて58日目から始まります。
- 会社から給与が出る:給与が休業前の賃金(日額×30。上限がある人は上限で頭打ちにした額。2026年8月以降の月額上限は496,200円)の13%以下(50%の期間は30%以下)なら、給付金は減りません。それを超えると「賃金の80% − 給与」に減り、給与が賃金の80%以上になると給付金は出ません。
- 出生後休業支援給付金(13%上乗せ):父は出生後8週間以内、母は産後休業後8週間以内に、本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上の育休を取ると、最大28日間、賃金日額の13%が加わります(上限は2026年8月以降で60,205円)。ひとり親や、配偶者が育休を取れない事情(専業主婦・自営業、産後休業中など)があるときは、配偶者の分は求められません。
- もらえる人の条件:雇用保険に入っていて、休業前の2年間に、月11日以上(または80時間以上)働いた月が12か月以上あることなどが必要です。
よくある質問
育児休業給付金はいつまでもらえますか?
原則として、子が1歳になる前日までです。両親がともに育休を取るなど一定の条件を満たすと(パパ・ママ育休プラス)、1歳2か月まで延ばせます。ただし、給付を受けられるのは1人あたり最長1年(母は出産日・産後休業を含めて数えます)です。保育所に入れないなど、やむを得ない理由があるときは、延長して最長2歳になる前日まで受け取れます。
父親ももらえますか?産後パパ育休との違いは?
雇用保険に入っていれば、父親ももらえます。産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大28日、2回に分けて取れる制度で、その間は「出生時育児休業給付金」(賃金の67%)が出ます。上限は28日で2026年8月以降は310,290円です。このツールは、通常の育休の給付金を計算するもので、産後パパ育休の給付金は計算に含めていません。育休の180日(67%の期間)には、産後パパ育休の日数も通算されます。
ボーナス(賞与)は金額に含まれますか?
含まれません。賃金日額は、休業前6か月の賞与を除いた賃金で決まります。入力する月給の平均にも、賞与は入れないでください。
税金はかかりますか?
育児休業給付金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。また、育休中は、事業主(会社)が申し出ることで、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。
出産手当金とは別にもらえますか?
別の給付で、どちらも受け取れます。出産手当金は産休中(産前42日・産後56日)に健康保険から、育児休業給付金はその後の育休中に雇用保険から支給されます。
申請はどうしますか?
申請はハローワークに提出します。初回は、育休の開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までが期限です。2回目以降は、ハローワークが通知書で申請の時期を指定します。手続きの詳しい進め方は、会社の担当者やハローワークに確認してください。
育休中に退職したらどうなりますか?
育児休業給付金は、育休が終わったあとに職場に復帰することを前提にした制度です。育休中に退職すると、その時点で支給は終わります。
パートや契約社員でももらえますか?
雇用保険に入っていて、休業前の2年間に月11日以上(または80時間以上)働いた月が12か月以上あるなどの条件を満たせば、パートや契約社員でももらえます。自営業・フリーランスの人は雇用保険に入れないため、対象外です。
公務員の場合は?
公務員は雇用保険ではなく共済組合の制度(育児休業手当金)で、計算方法が異なります。このツールは会社員(雇用保険)の方式で計算しているため、公務員の方は、加入先の共済組合に確認してください。
関連する計算ツール
- 出産手当金 計算シミュレーション(産休中にもらえるお金。育休の前に受け取ります)
- 教育費 シミュレーション(子どもにかかるお金の見通し)
- 高額療養費 計算シミュレーション(医療費の自己負担の上限)
- 失業保険 計算シミュレーション(辞めたあとにもらえるお金)
- 社会保険料 計算シミュレーション(給与から引かれる社会保険料)
- 手取り 計算シミュレーション(年収からの手取り)
出典
・厚生労働省「育児休業給付のご案内」リーフレット mhlw.go.jp
・厚生労働省「雇用保険の給付に係る賃金日額・支給上限額等の変更(令和8年8月1日以後)」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「雇用保険の賃金日額の上限・下限額(令和8年8月1日以後)」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「育児休業等給付について」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「出生後休業支援給付金について(手取り10割相当の説明)」 mhlw.go.jp
・こども家庭庁・厚生労働省「出生後休業支援給付金の概要」 bosei-navi.mhlw.go.jp
・愛知労働局「育児休業給付金の支給額の調整(休業中に賃金が出た場合)」 jsite.mhlw.go.jp
基準年度:令和8年度 最終確認:2026年11月7日
※このシミュレーションの結果は目安です。育児休業給付金を受け取れるか、いくらになるかを決めるのは、ハローワーク(雇用保険)です。個別の判断は、会社の担当者やハローワークにご相談ください。
※月給の平均を30で割った額を賃金日額として概算しています。実際は、休業前6か月の賃金の合計を180で割り、賃金支払基礎日数が11日未満の月がある場合の扱いなどで、金額が異なることがあります。
※給付金は、育休の開始日から1か月ごとの支給単位期間(30日ぶん)で計算しています。育休の期間は月数ちょうどとして、月の途中で終わる場合の日割りは含めていません。67%から50%への切り替えは、6か月ちょうど(180日)で概算しています。
※賃金日額の上限・下限は、各支給単位期間の初日が属する年度の額で概算しています(8月をまたぐ育休で、休業開始時の額が続く場合は、上限・下限に当たる人で月に最大約8,600円の差が出ることがあります)。2027年8月以降の上限・下限は未公表のため、2026年8月以降と同じ額で計算しています。
※育休中の給与は、毎月同じ額が出るものとして概算しています(就業日数・就業時間による支給停止の条件は含めていません)。産後パパ育休の給付金(出生時育児休業給付金。その日数は67%の期間に通算されますが、入力欄はありません)、育児時短就業給付金、パパ・ママ育休プラスや延長の細かい要件、税金・社会保険料の実額は、計算に含めていません。
※出生後休業支援給付金は、父の場合、育休のうち出生後8週間以内の日(最大28日)を対象に概算しています。日数の数え方は、1日前後ずれることがあります。