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令和8年度(2026年度)対応

育児休業給付金 計算シミュレーション

出産日と月給を入れるだけで、育休中にもらえる育児休業給付金が毎月いくらで、全部でいくらになるかの目安がわかります。

育休を取る人
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出生後休業支援給付金(13%の上乗せ)の対象になりそうですか?母は、父が出生後8週間以内に通算14日以上の育休を取る(取った)ことが必要です。ひとり親、配偶者が専業主婦(夫)・自営業・フリーランス(雇用保険に入っていない)の場合なども「はい」を選んでください

🔒 入力した数字はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信・保存されません。

もらえる育児休業給付金の目安(合計)

毎月いくら?内訳は?

育児休業給付金のしくみ(かんたん解説)

育児休業給付金は、雇用保険に入っている人が、子どもを育てるために仕事を休み、休業中に十分な給与が出ないときに、ハローワーク(雇用保険)から支給されるお金です。休業前の賃金をもとに、休業の最初の180日間は賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。

期間給付率
育休の開始から180日目まで(約6か月)67%
181日目から(子が1歳になるまで。延長した場合は最長2歳まで)50%

給付金には所得税・住民税がかからず、育休中は事業主の申し出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます(給与が出なければ雇用保険料もかかりません)。そのため、手取りで比べると、67%でも休業前の約8割とされています。また、「出生後休業支援給付金」の13%が加わる最初の最大28日間は、給付率が80%になり、厚生労働省は手取りで約10割相当と説明しています。

賃金日額の上限・下限(毎年8月1日に改定)

〜2026年7月2026年8月〜
賃金日額の上限16,110円16,540円
賃金日額の下限3,014円3,203円
1か月(30日)の上限・67%の期間323,811円332,454円
1か月(30日)の上限・50%の期間241,650円248,100円
1か月(30日)の下限・67%の期間60,581円64,380円
1か月(30日)の下限・50%の期間45,210円48,045円
13%の上乗せ(28日)の上限58,640円60,205円

月給が高い人は上限、低い人は下限の額になります。月給の平均がおよそ49万6千円(賃金日額16,540円×30)を超える人は、2026年8月以降の上限に当たります(それより前は約48万3千円)。

月給別の早見表(2026年8月以降・給与が出ない場合・12か月休んだとき)

月給の平均最初の6か月(月額・円)7か月目から(月額・円)12か月の合計(円)
15万円100,50075,0001,053,000
20万円133,98699,9901,403,856
25万円167,493124,9951,754,928
30万円201,000150,0002,106,000
40万円267,993199,9952,807,928
50万円以上(上限)332,454248,1003,483,324

13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)は含みません。端数は1円未満を切り捨てています。

計算のしかた

賃金日額 = 休業前6か月の賃金(賞与を除く)の合計 ÷ 180(上限・下限の範囲内)
1か月の給付金 = 賃金日額 × 30日 × 67%(181日目以降は50%)
出生後休業支援給付金 = 賃金日額 × 最大28日 × 13%
※1円未満は切り捨てて概算しています。

たとえば月給の平均が30万円(6か月で180万円)なら、賃金日額は 1,800,000 ÷ 180 = 10,000円です。最初の6か月は 10,000 × 30 × 67% = 201,000円が毎月、7か月目からは 10,000 × 30 × 50% = 150,000円が毎月です。10か月休むと、201,000 × 6 + 150,000 × 4 = 1,806,000円になります。

こんなときは?

よくある質問

育児休業給付金はいつまでもらえますか?

原則として、子が1歳になる前日までです。両親がともに育休を取るなど一定の条件を満たすと(パパ・ママ育休プラス)、1歳2か月まで延ばせます。ただし、給付を受けられるのは1人あたり最長1年(母は出産日・産後休業を含めて数えます)です。保育所に入れないなど、やむを得ない理由があるときは、延長して最長2歳になる前日まで受け取れます。

父親ももらえますか?産後パパ育休との違いは?

雇用保険に入っていれば、父親ももらえます。産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大28日、2回に分けて取れる制度で、その間は「出生時育児休業給付金」(賃金の67%)が出ます。上限は28日で2026年8月以降は310,290円です。このツールは、通常の育休の給付金を計算するもので、産後パパ育休の給付金は計算に含めていません。育休の180日(67%の期間)には、産後パパ育休の日数も通算されます。

ボーナス(賞与)は金額に含まれますか?

含まれません。賃金日額は、休業前6か月の賞与を除いた賃金で決まります。入力する月給の平均にも、賞与は入れないでください。

税金はかかりますか?

育児休業給付金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。また、育休中は、事業主(会社)が申し出ることで、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

出産手当金とは別にもらえますか?

別の給付で、どちらも受け取れます。出産手当金は産休中(産前42日・産後56日)に健康保険から、育児休業給付金はその後の育休中に雇用保険から支給されます。

申請はどうしますか?

申請はハローワークに提出します。初回は、育休の開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までが期限です。2回目以降は、ハローワークが通知書で申請の時期を指定します。手続きの詳しい進め方は、会社の担当者やハローワークに確認してください。

育休中に退職したらどうなりますか?

育児休業給付金は、育休が終わったあとに職場に復帰することを前提にした制度です。育休中に退職すると、その時点で支給は終わります。

パートや契約社員でももらえますか?

雇用保険に入っていて、休業前の2年間に月11日以上(または80時間以上)働いた月が12か月以上あるなどの条件を満たせば、パートや契約社員でももらえます。自営業・フリーランスの人は雇用保険に入れないため、対象外です。

公務員の場合は?

公務員は雇用保険ではなく共済組合の制度(育児休業手当金)で、計算方法が異なります。このツールは会社員(雇用保険)の方式で計算しているため、公務員の方は、加入先の共済組合に確認してください。

関連する計算ツール

出典

・厚生労働省「育児休業給付のご案内」リーフレット mhlw.go.jp
・厚生労働省「雇用保険の給付に係る賃金日額・支給上限額等の変更(令和8年8月1日以後)」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「雇用保険の賃金日額の上限・下限額(令和8年8月1日以後)」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「育児休業等給付について」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「出生後休業支援給付金について(手取り10割相当の説明)」 mhlw.go.jp
・こども家庭庁・厚生労働省「出生後休業支援給付金の概要」 bosei-navi.mhlw.go.jp
・愛知労働局「育児休業給付金の支給額の調整(休業中に賃金が出た場合)」 jsite.mhlw.go.jp
基準年度:令和8年度 最終確認:2026年11月7日

※このシミュレーションの結果は目安です。育児休業給付金を受け取れるか、いくらになるかを決めるのは、ハローワーク(雇用保険)です。個別の判断は、会社の担当者やハローワークにご相談ください。

※月給の平均を30で割った額を賃金日額として概算しています。実際は、休業前6か月の賃金の合計を180で割り、賃金支払基礎日数が11日未満の月がある場合の扱いなどで、金額が異なることがあります。

※給付金は、育休の開始日から1か月ごとの支給単位期間(30日ぶん)で計算しています。育休の期間は月数ちょうどとして、月の途中で終わる場合の日割りは含めていません。67%から50%への切り替えは、6か月ちょうど(180日)で概算しています。

※賃金日額の上限・下限は、各支給単位期間の初日が属する年度の額で概算しています(8月をまたぐ育休で、休業開始時の額が続く場合は、上限・下限に当たる人で月に最大約8,600円の差が出ることがあります)。2027年8月以降の上限・下限は未公表のため、2026年8月以降と同じ額で計算しています。

※育休中の給与は、毎月同じ額が出るものとして概算しています(就業日数・就業時間による支給停止の条件は含めていません)。産後パパ育休の給付金(出生時育児休業給付金。その日数は67%の期間に通算されますが、入力欄はありません)、育児時短就業給付金、パパ・ママ育休プラスや延長の細かい要件、税金・社会保険料の実額は、計算に含めていません。

※出生後休業支援給付金は、父の場合、育休のうち出生後8週間以内の日(最大28日)を対象に概算しています。日数の数え方は、1日前後ずれることがあります。

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