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令和8年度(2026年8月からの上限額)対応

高額療養費 計算シミュレーション

年齢・年収の目安・医療費を入れるだけで、1か月の自己負担の上限と、窓口で払わなくてよい(戻ってくる)金額の目安がわかります。

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今月、保険診療で実際に払う額の目安(上限を適用したあと)

内訳

高額療養費制度のしくみ(かんたん解説)

病院や薬局で払った額が、1か月(1日〜末日)で一定の額を超えたとき、超えた分が戻ってくる制度です。この「一定の額」を自己負担の上限といい、年齢と収入で決まります。上限に達する前に、窓口の払いを上限までにする方法もあります(下の「窓口で払う額を最初から抑えるには」)。

2026年8月の診療分から、上限額が引き上げられ、1年間の合計に上限(年間上限)も新しく設けられました(70歳以上の外来には、従来から年間上限があり、引き上げられました)。多数回該当(4回目以降)の額は、基本的に据え置きです。このページは、2026年8月からの新しい上限額で計算しています。

70歳未満の月の上限額

年収の目安〜2026年7月2026年8月〜4回目以降
約1,160万円以上252,600円+α270,300円+α140,100円
約770〜1,160万円167,400円+α179,100円+α93,000円
約370〜770万円80,100円+α85,800円+α44,400円
約370万円以下57,600円61,500円44,400円
住民税非課税35,400円36,900円24,600円

「+α」は、医療費がある額を超えたときに上乗せされる分です(下の「計算のしかた」)。

70歳以上の月の上限額(2026年8月〜)

区分外来のみ(個人)入院を含む(世帯)4回目以降
一般22,000円61,500円44,400円
住民税非課税11,000円25,700円24,600円
非課税(低所得I)8,000円15,700円なし

現役並み所得の方は、70歳未満の「約370万円以上」の3区分と同じ計算です(外来だけの個人上限はありません)。

年間上限(2026年8月〜2027年7月の12か月)

1年間の自己負担の合計が、次の額を超えたときは、超えた分が後から戻ります。

区分年間上限
約1,160万円以上168万円
約770〜1,160万円111万円
約370〜770万円/約370万円以下/70歳以上の一般53万円
住民税非課税29万円

70歳以上の一般の外来だけは、さらに年間21.6万円(従来は14.4万円)の上限があります。住民税非課税(低所得II)の外来は9.6万円、低所得Iの世帯は18万円です。約370万円以下の区分と70歳以上の一般のうち、年収約200万円未満の方(標準報酬月額15万円以下、国民健康保険は旧ただし書き所得86万円以下)は、年間上限が41万円です。払いすぎた分の戻りは、2027年8月以降になります。

計算のしかた

約1,160万円以上:270,300円+(医療費−901,000円)×1%
約770〜1,160万円:179,100円+(医療費−597,000円)×1%
約370〜770万円:85,800円+(医療費−286,000円)×1%
約370万円以下:61,500円 住民税非課税:36,900円
※医療費は保険がきく分の総額(10割)。窓口で払った額(3割など)ではありません。

たとえば、年収が約370〜770万円の人が、1か月に医療費100万円(窓口3割で30万円)かかった場合、上限は85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円です。窓口で払った30万円との差、207,060円が戻ります。引き上げ前の上限は87,430円だったので、5,510円増えた計算です。

医療費の総額窓口3割上限(約370〜770万円)
50万円150,000円87,940円
100万円300,000円92,940円
200万円600,000円102,940円
300万円900,000円112,940円

医療費が大きくなっても、自己負担は少ししか増えません。ただし、これは保険がきく医療費の場合です。

上限の対象にならないもの

このため、入院すると「上限+食事代+差額ベッド代など」が実際の支払いになります。

窓口で払う額を最初から抑えるには

病院に「マイナ保険証」を出すか、事前に「限度額適用認定証」を出すと、窓口の払いが最初から上限までになります。認定証は加入している健康保険に申請します(過去の月にはさかのぼれません)。使わずに全額払った場合も、あとから申請すれば戻ります。

国民健康保険の場合の年収の目安

国民健康保険の区分は、世帯の国民健康保険に入っている人全員の、前年の所得(旧ただし書き所得)の合計で決まります。目安は次のとおりです。

区分旧ただし書き所得
約1,160万円以上901万円超
約770〜1,160万円600万円超〜901万円
約370〜770万円210万円超〜600万円
約370万円以下210万円以下
住民税非課税世帯全員が住民税非課税

よくある質問

2026年8月から、何が変わりましたか?

主な変更は3つです。①1か月の自己負担の上限額が上がりました(たとえば年収約370〜770万円の人は、基本額が80,100円から85,800円)。②1年間の自己負担に上限(年間上限)が新しくできました。③70歳以上の外来の上限が上がりました(一般は月18,000円から22,000円、外来の年間上限は14.4万円から21.6万円)。4回目以降の上限(多数回該当)は、多くの区分で据え置きです。さらに、2027年8月からは、年収の区分が今より細かく分かれる予定です。

戻ってくるお金は、自分で申請が必要ですか?

加入している健康保険によって違います。協会けんぽなどでは、申請が必要なことが多く、案内が届く場合もあります。診療を受けた月の翌月1日から2年以内に申請できます。マイナ保険証や限度額適用認定証を使えば、窓口で払うのが最初から上限までになるので、あとから申請しなくて済みます。

家族の医療費を合算できますか?

同じ健康保険に入っている家族なら、合算できます(世帯合算)。70歳未満は、1つの医療機関ごとの1か月の自己負担が21,000円以上のものだけを合算します(入院と外来、医科と歯科は別に数えます)。70歳以上は、すべて合算できます。共働きで別々の健康保険に入っている夫婦は、同居していても合算できません。このページで家族分を合算するときは、同じ年齢区分・同じ負担割合の家族の医療費の合計を入れてください。70歳以上の外来だけの場合や、年齢の違う家族の合算は、このページでは計算できません。

「4回目以降は安くなる」とは、どういうことですか?

直近12か月のうち、上限に達した月が3回以上あると、4回目からは上限がさらに下がります(多数回該当)。たとえば、年収約370〜770万円の人は、4回目から月44,400円です。同じ健康保険に入っている間だけ、世帯で数えます。転職などで健康保険が変わると、回数は最初から数え直しです。70歳以上の外来だけの月は、回数に入りません。

会社の健康保険組合の「付加給付」とは何ですか?

健康保険組合や共済組合が独自に設けている上乗せの給付です。上限を超えた分がさらに戻り、実際の自己負担が法定の上限よりも低く抑えられる場合があります。協会けんぽにはありません。このページの計算は付加給付を入れていないので、勤務先の健康保険組合の規約を確認してください。

自営業やフリーランス(国民健康保険)でも使えますか?

使えます。区分は前年の所得で決まります(上の表)。傷病手当金とは違い、国民健康保険にもこの制度があります。市区町村によっては、さらに医療費を助成する制度がある場合もあります。

入院の食事代や差額ベッド代も戻りますか?

戻りません。上限の対象外です。入院時の食事代は、2026年6月から1食550円です(住民税非課税の世帯は、減額の認定を受けると1食270円など、軽くなる場合があります)。差額ベッド代は、病院ごとに金額が違います。このページでは、食事代だけを目安として足しています。

関連する計算ツール

出典

・厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月・令和9年8月)」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(2026年8月診療分から)」 mhlw.go.jp
・厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 mhlw.go.jp
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額な医療費を支払ったとき」 kyoukaikenpo.or.jp
・全国健康保険協会「限度額適用認定証」 kyoukaikenpo.or.jp
・全国健康保険協会「入院時の食事代」 kyoukaikenpo.or.jp
基準年度:令和8年度(2026年8月診療分〜) 最終確認:2026年11月6日

※このシミュレーションの結果は目安です。実際の上限額や戻る金額を決めるのは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)です。個別の判断は、加入先の健康保険や専門家にご相談ください。

※医療費の総額から、1%の上乗せ分は1円未満を切り捨てて計算しています(実際の端数処理と数円ずれることがあります)。窓口の割合は、70歳未満と現役並み所得の方は3割、それ以外の70歳以上の方は入力した割合としています。6歳未満の2割負担、自治体の医療費助成は計算に含めていません。

※世帯合算(70歳未満は自己負担21,000円以上のものだけ)、健康保険組合の付加給付、標準報酬月額15万円以下の方の年間上限41万円、70歳以上の外来と入院の細かい合算順序は計算に含めていません。70歳以上で入院日数を入れたときは、外来と入院を合わせた世帯の上限で計算しています。食事代は1日3食で計算し、入院が90日を超えた場合の減額(1食220円)、指定難病などの方の1食330円、差額ベッド代・先進医療・保険がきかない費用は含めていません。75歳になる月の上限額の特例、多数回の回数の数え方の細かい違いも含めていません。年間上限は表示だけで、年間の合計は計算していません。

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