医療費控除のしくみ(かんたん解説)
1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費が一定の額を超えたとき、確定申告をすると所得税の一部が戻り、翌年の住民税も安くなる制度です。家族の分もまとめられます。医療費がそのまま戻るのではなく、「税金を計算するときの所得」が減るしくみなので、戻る額は控除額×税率で決まります。
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 対象 | 病院・歯科・薬局などで払った医療費全般 | 対象の市販薬(レシートに印があるもの)だけ |
| 控除される額 | 医療費−保険などで戻った額−10万円 (所得200万円未満は所得の5%) | 市販薬の購入額−12,000円 |
| 上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 条件 | なし | 健康診断・予防接種などを受けていること |
2つはどちらか一方だけ選べます。一度選ぶと、あとで変えることはできません。
控除額10万円あたり、戻る税金の早見表(令和8年分)
| 会社員の年収(扶養なし) | 所得税の税率 | 所得税+住民税 |
|---|---|---|
| 300万円 | 5% | 約15,100円 |
| 500万円 | 5% | 約15,100円 |
| 600万円 | 10% | 約20,200円 |
| 800万円 | 20% | 約30,400円 |
| 1,500万円 | 33% | 約43,700円 |
社会保険料を年収の15%として計算(年収が高い人は社会保険料に上限があるため実際は少なめですが、税率は変わりません)。所得税は復興特別所得税(2.1%)込み、住民税は10%。令和8年分は基礎控除が大きく増えたため(所得489万円以下は104万円)、年収500万円前後でも税率5%になる人が多くなっています。
計算のしかた
② 戻る税金 ≒ ①×所得税の税率×1.021 + ①×住民税10%
※所得(年収から給与所得控除などを引いた額)が200万円未満の人は、10万円ではなく「所得×5%」を引きます。
たとえば会社員・年収500万円の人が、医療費30万円を払い、医療保険の給付金を5万円受け取った場合、①は30万円−5万円−10万円=15万円。所得税の税率は5%なので、所得税が約7,657円戻り、住民税が15,000円安くなって、合計約2.3万円になります。
対象になる医療費・ならない医療費
| 対象になる(例) | 対象にならない(例) |
|---|---|
| 病院・歯科の診療費、処方された薬 治療のための市販薬(かぜ薬など) 通院の電車・バス代(領収書がなくても記録があればよい) 入院の食事代 出産の検診・分娩費用 子どもの歯の矯正など治療のためのもの | 美容・予防のためのもの(美容整形・ビタミン剤など) 健康診断・人間ドック(病気が見つかり治療した場合は対象) 自家用車のガソリン代・駐車場代 里帰り出産の帰省の交通費 見た目をよくするための歯の矯正 |
迷うものは、国税庁のタックスアンサーや税務署で確かめてください。
保険などで戻ったお金の引き方
入院給付金などは、その給付の対象になった医療費からだけ引きます。たとえば入院費10万円に対して給付金を15万円受け取っても、引くのは10万円までで、余った5万円をほかの通院費から引く必要はありません。このツールは合計から差し引くので、給付金が対象の医療費より多い人は、対象の医療費の額までを入力してください。傷病手当金・出産手当金(お給料の代わりのお金)は引かなくてかまいません。
よくある質問
医療費控除は10万円を超えないと使えませんか?
所得(年収から給与所得控除などを引いた額)が200万円以上の人は10万円を超えた分が対象です。所得が200万円未満の人は「所得×5%」を超えた分が対象なので、10万円未満でも使えます。たとえば年金だけで年250万円(65歳以上)の人は所得が140万円なので、7万円を超えた分が対象です。
家族の医療費は誰の申告にまとめればいいですか?
生活費を一緒にしている家族の分は、1人にまとめて申告できます。戻る額は「控除額×税率」なので、ふつうは所得税の税率が高い人にまとめると得です。ただし所得が200万円未満の人は足切り額が10万円より小さくなるため、税金を払っている範囲で、その人にまとめたほうが得な場合もあります。このツールに人ごとの年収を入れて比べてみてください。
会社員でも確定申告が必要ですか?
はい。医療費控除は年末調整では受けられないため、会社員も自分で確定申告(還付申告)をします。e-Taxならマイナポータルと連携して、健康保険の医療費通知を自動で取り込めます。
いつまでに申告すればいいですか?さかのぼれますか?
税金が戻るだけの申告(還付申告)は、対象の年の翌年1月1日から5年間できます。令和8年分なら、2027年1月から申告できます。確定申告の期間(例年2月16日〜3月15日ごろ)を過ぎても大丈夫です。ただし、自営業など確定申告が必要な人は期限までに申告し、書き忘れたときは5年以内に「更正の請求」をします。住民税は、申告した翌年度の分が安くなります(すでに決まった年度の分は、市区町村が直します)。
ふるさと納税をしていても医療費控除を受けられますか?
受けられます。ただし、ワンストップ特例を使っていた人も、確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。申告書にふるさと納税の寄附金控除も書き入れてください。書き忘れると、ふるさと納税の控除が受けられなくなります。
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらが得ですか?
医療費が10万円を大きく超えるなら医療費控除、病院にはあまり行かず対象の市販薬をよく買う人はセルフメディケーション税制が得になりやすいです。両方を同時に使うことはできず、一度選ぶと変えられません。このツールに市販薬の購入額を入れると、どちらが多く戻るか比べられます。なお、セルフメディケーション税制は令和9年分から対象の薬の範囲などが見直される予定です。
税金を払っていない人も戻りますか?
戻るのは、すでに払った(払う予定の)税金の範囲までです。所得が少なく所得税がかかっていない人は、所得税は戻りません。住民税だけかかっている人は、住民税が安くなることがあります。この場合は、確定申告のかわりに市区町村へ住民税の申告をしてもかまいません。
出典
・国税庁「タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.1199 基礎控除」 nta.go.jp
・国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.2260 所得税の税率」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係」 nta.go.jp
・横浜市「令和8年度税制改正(個人市民税・県民税)」 city.yokohama.lg.jp
・国税庁「スマホとマイナンバーカードでかんたん申告(令和8年分)」 nta.go.jp
基準年:令和8年分(所得税)・令和9年度(住民税) 最終確認:2026年11月7日
関連する計算ツール
- 高額療養費 計算シミュレーション(医療費の自己負担の上限)
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- 手取り 計算シミュレーション(年収からの手取り)
※このシミュレーションの結果は目安です。実際に戻る税額は、確定申告の内容と税務署・市区町村の計算で決まります。個別の判断は、税務署・税理士などの専門家にご相談ください。
※計算に入れていないこと:生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除など、ほかの控除や税額控除(入れると税率が下がり、戻る額が少なくなることがあります)/扶養家族の種類による控除額の違い(すべて一般の扶養として計算)・配偶者特別控除・ひとり親控除など/給与と年金の両方がある場合・65歳未満の年金・退職所得など、収入が2種類以上ある場合/社会保険料は入力がなければざっくり見積もり/給与所得は年末調整の表(4千円単位)ではなく式で概算/住民税の調整控除・自治体ごとの非課税の基準の違い(1級地で計算)/保険などで戻ったお金を医療費ごとに差し引くこと(合計から引いています)/申告する税額の100円未満の切り捨て。