所得税のしくみ(かんたん解説)
所得税は、1月〜12月の1年間のもうけ(所得)にかかる国の税金です。収入にそのまま税率をかけるのではなく、次の4つの段階で計算します。
| 段階 | 何をする? | 例(会社員・年収500万円・独身) |
|---|---|---|
| ① 所得 | 収入から経費にあたる額を引く(会社員は給与所得控除、自営業は経費、年金は公的年金等控除) | 500万円−144万円=356万円 |
| ② 所得控除 | 社会保険料・基礎控除・家族の控除などを引く | 社会保険料72.3万円+基礎控除104万円 |
| ③ 課税所得 | ①−②。1,000円未満は切り捨て | 179万6,000円 |
| ④ 税額 | ③×税率−控除額、さらに×1.021(復興特別所得税) | 91,600円 |
所得税の税率(速算表)
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円〜330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円〜695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円〜900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円〜1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円〜4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
税率は「超えた部分だけ」にかかります(超過累進税率)。たとえば課税所得が200万円なら、195万円までは5%、超えた5万円だけが10%です。速算表の控除額は、この計算を1回で済ませるための数字です。
年収別の所得税 早見表(会社員・令和8年分)
| 年収 | 独身 | 配偶者を扶養 |
|---|---|---|
| 150万円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 0円 | 0円 |
| 300万円 | 26,600円 | 7,200円 |
| 400万円 | 57,200円 | 37,800円 |
| 500万円 | 91,600円 | 72,200円 |
| 600万円 | 149,300円 | 110,500円 |
| 700万円 | 276,100円 | 217,900円 |
| 800万円 | 434,400円 | 356,800円 |
| 1,000万円 | 822,200円 | 744,600円 |
| 1,200万円 | 1,244,000円 | 1,244,000円 |
| 1,500万円 | 2,095,100円 | 2,095,100円 |
| 2,000万円 | 3,746,800円 | 3,746,800円 |
39歳以下・東京(協会けんぽ)・ボーナスなしの社会保険料を引いて計算(計算機と同じ)。配偶者を扶養=配偶者の年収136万円以下。復興特別所得税を含み、100円未満切り捨て。40歳以上は介護保険料のぶん、少し安くなります。
計算のしかた
※課税所得は1,000円未満、最後の税額は100円未満を切り捨て。1.021は復興特別所得税(所得税の2.1%)のぶんです。
たとえば東京で働く独身・39歳以下・年収500万円(ボーナスなし)の会社員の場合:
- ① 給与所得:500万円×80%−44万円=356万円
- ② 所得控除:社会保険料723,144円+基礎控除104万円=1,763,144円
- ③ 課税所得:356万円−1,763,144円=179万6,000円(195万円未満なので税率5%)
- ④ 所得税:179万6,000円×5%=89,800円、×1.021=91,685円 → 91,600円
年収500万円でも、税率5%がかかるのは課税所得の約180万円だけなので、所得税は年収の約2%です。
自営業・年金の人の計算例
- 自営業(所得400万円・青色申告65万円・39歳以下・独身):所得は400万円−65万円=335万円。国民健康保険料・国民年金保険料を約55.0万円(見積り)とすると、課税所得175万9,000円、所得税は89,700円です。
- 年金生活(65歳以上・年金300万円・独身):所得は300万円−110万円=190万円。介護保険料などを年金の8%(24万円)とすると、課税所得62万円、所得税は31,600円です。2026年中に年金から引かれる額は改正前の控除で計算されるため、これより多く引かれ、確定申告で戻ることがあります。
2026年分(令和8年分)の改正
- 基礎控除:合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、それを超えると62万円に上がりました(2025年分は所得により58万〜95万円)。
- 給与所得控除:最低額が74万円になりました(2026・2027年分。2028年分からは69万円)。給与だけなら年収178万円まで所得税がかかりません。
- 家族の所得の基準:配偶者控除・扶養控除の対象になる家族の所得が62万円以下(給与のみなら年収136万円以下)に上がりました。
- 生命保険料控除:23歳未満の子などを扶養している人は、一般の生命保険料の上限が6万円になります(合計の上限12万円は同じ)。
- 年末調整は2026年12月から新しい控除で行われます。2027年分からは、復興特別所得税が1.1%に下がり、同じ1%の防衛特別所得税が加わる予定です(合計は変わりません)。
よくある質問
年収いくらから所得税がかかりますか?
2026年分は、給与だけなら年収178万円までかかりません(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。実際には社会保険料も引けるので、勤め先の社会保険に入っている人は年収208万円くらいまで0円です。扶養している家族がいれば、さらに上がります。
税率が上がる境目を超えると、手取りが減って損をしますか?
税率の境目では損はしません。上の税率がかかるのは段階を超えた部分だけだからです。たとえば課税所得が330万円を1万円超えても、20%になるのはその1万円だけです。ただし2026年分は、基礎控除の境目で逆転が起きます。合計所得が489万円を1円でも超えると基礎控除が104万円→67万円に、655万円を超えると67万円→62万円に一度に減るためです。給与だけの場合、年収665.5万円の所得税は192,600円ですが、665.6万円では230,500円になり、収入が1,000円増えて所得税が約3.8万円増えます(年収約850万円の境目でも約1.2万円増えます)。この境目のすぐ上の人は、iDeCoなどで所得を下げると効果が大きくなります。
所得税と住民税の違いは?
所得税は国の税金で、その年の所得にかかり、税率は5〜45%です。住民税は都道府県・市区町村の税金で、前の年の所得にかかり、税率は一律10%(ほかに均等割約5,000円)です。控除の額も少し違い、住民税の基礎控除は43万円です。住民税は住民税の計算で求められます。
副業の所得が20万円以下なら税金はかからない?
会社員で給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてよいというルールです。税金がかからないわけではなく、住民税は申告が必要です。また、医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も含めて申告します。
確定申告と年末調整のどちらで計算されますか?
会社員は毎月の給与から所得税が仮に引かれ、12月の年末調整で1年分を精算します。自営業の人、副業の所得が20万円を超える人、給与が2,000万円を超える人、医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除の1年目を受ける人は、翌年2月16日〜3月15日に確定申告をします。どちらも計算方法は同じです。
計算結果と源泉徴収票の金額が違うのはなぜ?
主な原因は社会保険料です。このツールは空欄だと協会けんぽ東京・ボーナスなしとして見積もります。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を「くわしく入力」に入れると、ほぼ一致します。生命保険料控除・住宅ローン控除なども入れてください。
出典
・国税庁「No.2260 所得税の税率」 nta.go.jp
・国税庁「No.1410 給与所得控除」 nta.go.jp
・国税庁「No.1199 基礎控除」 nta.go.jp
・国税庁「No.1191 配偶者控除」「No.1195 配偶者特別控除」「No.1180 扶養控除」 nta.go.jp
・国税庁「No.1411 所得金額調整控除」 nta.go.jp
・国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」 nta.go.jp
・国税庁「No.2072 青色申告特別控除」 nta.go.jp
・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(生命保険料控除・地震保険料控除・計算例) nta.go.jp
・国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 nta.go.jp
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」 mof.go.jp
・日本年金機構「国民年金保険料」 nenkin.go.jp
基準:令和8年分(2026年1〜12月の所得) 最終確認:2026年11月7日
関連する計算ツール
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※このシミュレーションの結果は目安です。実際の所得税は、年末調整または確定申告で決まります。個別の判断は、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。
※計算に入れていないこと:社会保険料の自動見積りは概算(会社員は協会けんぽ東京・ボーナスなし、月給8.8万円未満は社会保険に入っていないとみなす。自営業は国民健康保険料を所得の10%+60歳未満の国民年金。年金は年金額の8%。会社員で年金もある人の介護保険料、75歳以上の後期高齢者医療の保険料は入れていない。子ども・子育て支援金・雇用保険料は2026年4月からの率で1年分)/旧契約(2011年以前)の生命保険料・旧長期損害保険料/家族の障害者控除・特定親族特別控除・医療費控除・寄附金控除などは「ほかの所得控除」に自分で入れる/退職所得・譲渡所得・株式の配当や譲渡益・不動産所得などの分離課税や損益通算・損失の繰越/住宅ローン控除の額の計算/外国税額控除・配当控除/予定納税/非居住者。