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令和8年(2026年)分 対応

退職金 税金 計算シミュレーション

勤続年数と退職金の額を入れるだけで、退職金から引かれる税金はいくらか・手取りはいくらかの目安がわかります。

勤続年数会社に入ってから退職するまでの期間。1か月でも余れば1年として数えます(例:10年1か月→11年)
年 か月
万円
勤め方取締役・監査役などの役員(国会議員・地方議員・公務員も含む)だった期間が5年以下のときだけ、計算が変わります。社員から役員になった方は、全体の勤続年数で計算するため、結果が少なめに出ます
病気やケガなどで障害者になったことが原因の退職ですか?
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出しましたか?退職前に会社へ出す書類です。出していれば、控除を使った正しい税額が引かれます

🔒 入力した数字はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信・保存されません。

退職金から引かれる税金の合計(所得税・復興税・住民税)

税金はこう計算されます

退職金の税金のしくみ(かんたん解説)

退職金は、給料とは別の「退職所得」として税金が計算されます。勤続年数が長いほど大きな非課税枠(退職所得控除)が使え、枠を超えた部分も半分にして税金をかけるため、給料に比べて税金が軽くなっています。所得税と住民税は別々に計算し、どちらも退職金を受け取るときに会社が引いて納めてくれます。

給料・ボーナス退職金
非課税の枠給与所得控除・基礎控除など勤続年数で決まる退職所得控除
課税される部分ほぼ全額枠を超えた部分の半分(原則)
他の収入との合算するしない(単独で計算)

退職所得控除額の早見表

勤続年数控除額(非課税の枠)
5年200万円
10年400万円
15年600万円
20年800万円
25年1,150万円
30年1,500万円
35年1,850万円
38年2,060万円
40年2,200万円

障害者になったことが直接の原因の退職は、上の金額に100万円が加わります。

計算のしかた

① 退職所得控除額=勤続20年まで:40万円×勤続年数(80万円に満たなければ80万円)/20年を超えた分:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
② 税金のもと(課税退職所得)=(退職金−①)×1/2(1,000円未満切り捨て)
③ 所得税=②×税率−控除額(下の表)に、復興特別所得税2.1%を足す
④ 住民税=②×10%(市町村民税6%と都道府県民税4%を、それぞれ100円未満切り捨て)
※勤続5年以下のときは②の「1/2」の扱いが変わります(下の「ケース別の注意」)。
②の金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円10%97,500円
330万円超〜695万円20%427,500円
695万円超〜900万円23%636,000円
900万円超〜1,800万円33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

たとえば勤続30年・退職金2,000万円の場合、①=800万円+70万円×10年=1,500万円、②=(2,000万円−1,500万円)×1/2=250万円です。所得税は250万円×10%−97,500円=152,500円、復興税を足して155,702円、住民税は250万円×10%=250,000円。合計405,702円で、手取りは約1,959万円になります。

ケース別の注意

よくある質問

退職金はいくらまで税金がかからない?

退職金の額が退職所得控除額以下なら、所得税も住民税もかかりません。たとえば勤続20年なら800万円、勤続30年なら1,500万円までです。

勤続年数の端数(月数)はどう数える?

1年未満の端数は1年に切り上げます。10年1か月なら11年です。このツールも同じ数え方をしています。

「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れたら?

退職所得控除が使われず、退職金の額に20.42%の所得税が引かれます。引かれすぎた分は、翌年の確定申告で戻る見込みです。住民税は、申告書がなくても今回の退職金だけで計算した額が引かれます。

なぜ勤続20年を超えると控除が増えるの?

20年までは1年あたり40万円ですが、20年を超えた分は1年あたり70万円になります。長く勤めた人の老後資金に配慮した制度です。

退職金とiDeCoの一時金を同じ年に受け取ると?

退職所得控除は両方を合わせて使うため、別々に使うより控除が小さくなることがあります。受け取る順番や間隔によって取り扱いが変わるので、事前に受け取り方を相談することをおすすめします。

一時金ではなく年金のように分けて受け取ると?

退職所得ではなく「雑所得」として、ほかの収入と合わせて税金が決まります。このツールは一時金で受け取る場合の計算です。

出典

・国税庁「タックスアンサー No.2732 退職金を受け取ったとき(退職所得)」 nta.go.jp
・国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表(退職所得の速算表)」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.2737 役員等勤続年数が5年以下の人の退職金」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.2740・No.2741 勤続年数5年以下の退職手当等」 nta.go.jp
・広島市「退職所得の住民税」 city.hiroshima.lg.jp
基準年:令和8年分 最終確認:2026年11月6日

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※このシミュレーションの結果は目安です。実際の税額は、会社の支払時の計算や、確定申告などで決まります。個別の判断は、会社の担当部署・税務署・税理士などの専門家にご相談ください。

※計算に入れていないこと:iDeCo・企業型DCの一時金や前の退職金との期間の重なり調整、同じ年に複数の退職金を受け取る場合、役員と従業員の期間が両方ある場合の細かい判定、社会保険料、住んでいる自治体ごとの違い、年金形式での受け取り、確定申告での精算額。

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