出産手当金のしくみ(かんたん解説)
出産手当金は、会社の健康保険に入っている人が、出産のために仕事を休んで給与がもらえないときに、健康保険から支給されるお金です。産休中の生活を支えるためのもので、産前42日(双子以上は98日)から、産後56日までの休んだ日が対象です。
| 期間 | 日数(通常) | |
|---|---|---|
| 産前 | 出産日以前42日(双子以上は98日)〜出産日(出産日を含む) | 42日(双子以上は98日) |
| 産後 | 出産日の翌日〜56日目 | 56日 |
| 合計 | 98日(双子以上は154日) |
出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数ぶんが産前に加わります。産前は、実際に仕事を休んだ日だけが対象です。
月給別の早見表(令和8年度・予定日どおり出産・給与が出ない場合)
| 月給の平均 | 日額 | 総額(98日) |
|---|---|---|
| 15万円 | 3,333円 | 326,634円 |
| 20万円 | 4,447円 | 435,806円 |
| 24万円 | 5,333円 | 522,634円 |
| 28万円 | 6,220円 | 609,560円 |
| 32万円 | 7,113円 | 697,074円 |
| 36万円 | 8,000円 | 784,000円 |
| 41万円 | 9,113円 | 893,074円 |
| 50万円 | 11,113円 | 1,089,074円 |
| 65万円 | 14,447円 | 1,415,806円 |
月給の平均から標準報酬月額(保険料や手当の計算に使う、等級に当てはめた月給)を出して計算しています。
計算のしかた
総額 = 日額 × 休んだ日数
※「÷30」の答えは10円単位に四捨五入、日額は1円単位に四捨五入します。
たとえば月給の平均が28万円(標準報酬月額280,000円)なら、280,000 ÷ 30 = 9,333円 → 10円単位で9,330円。9,330 × 2/3 = 6,220円が日額です。予定日どおりに出産して98日ぶんなら、6,220 × 98日 = 609,560円になります。
こんなときは?
- 健康保険に入って12か月未満:自分の標準報酬月額の平均と、協会けんぽの全加入者の平均(令和7年4月以降の支給開始日は32万円)の、低いほうで計算します。
- 会社から給与が出る:給与の日額が出産手当金の日額より少ないときは、差額が支給されます。日額以上の給与が出るときは、出産手当金は出ないことがあります。
よくある質問
出産が予定日より遅れたら、手当金は増えますか?
増えます。産前の期間は「予定日以前42日(予定日を含む)から出産日まで」なので、遅れた日数ぶんが産前に加わり、その日も支給対象になります。産後の56日は、実際の出産日の翌日から数えます。
予定日より早く生まれたら?
予定日より早く生まれた場合は、実際の出産日以前42日が産前の期間です。ただし、手当金の対象は仕事を休んだ日だけです。産休に入る前に出産したときは、産前ぶんは出ず、出産日と産後56日が対象になります。このツールでは「産休に入った日」を入力すると、その日から出産日までを産前として計算します。
国民健康保険の人やフリーランスはもらえますか?
出産手当金は、会社などの健康保険の制度です。国民健康保険に入っている自営業・フリーランスの人は、原則として対象外です。パートや契約社員でも、会社の健康保険に入っていれば対象になります。
退職したあとでももらえますか?
次の2つを満たせば、退職後も続けて受け取れます。①退職日までに、健康保険に1年以上続けて入っていること(任意継続の期間は含みません)。②退職日に、出産手当金を受けている、または受けられる状態であること。退職日に出勤すると、退職後の継続給付は受けられません。
流産や死産でももらえますか?
妊娠85日(4か月)以降の流産・死産・人工妊娠中絶も「出産」として扱われ、対象になります。
税金はかかりますか?社会保険料は?
出産手当金は、所得税・住民税のかからない給付です。また、産前産後休業中は、事業主が申し出ることで、健康保険料と厚生年金保険料が本人・事業主ぶんとも免除されます。
出産育児一時金や育児休業給付金とは別ですか?
別の給付で、あわせて受け取れます。出産育児一時金は、原則50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎22週以降に出産した場合)で、出産費用にあてるものです。育児休業給付金は、産後休業のあとの育児休業中に受け取れるもので、支給率は休業開始から180日目までが賃金の67%、その後は50%です(条件を満たすと、出生後休業支援給付金が13%上乗せされる制度もあります)。
公務員の場合は?
公務員は共済組合の制度で、計算方法が健康保険とは異なります。また、産休中も給与が出ることが多く、その場合は出産手当金が出ないのが一般的です。このツールは会社員(協会けんぽ)の方式で計算しているため、公務員の方は、加入先の共済組合に確認してください。
関連する計算ツール
- 育児休業給付金 計算シミュレーション(育休中にもらえるお金)
- 傷病手当金 計算シミュレーション(病気で休んだ間の収入。出産手当金と同時には受け取れず、傷病手当金のほうが高いときは差額が支給されます)
- 高額療養費 計算シミュレーション(医療費の自己負担の上限)
- 教育費 シミュレーション(子どもにかかるお金の見通し)
- 社会保険料 計算シミュレーション(給与から引かれる社会保険料)
- 手取り 計算シミュレーション(年収からの手取り)
出典
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金について」 kyoukaikenpo.or.jp
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金に関するQ&A」 kyoukaikenpo.or.jp
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度保険料額表」 kyoukaikenpo.or.jp
・日本年金機構「産前産後休業中の保険料免除」 nenkin.go.jp
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金について」 kyoukaikenpo.or.jp(出産費用の給付方式は、今後見直しが予定されています)
基準年度:令和8年度 最終確認:2026年11月7日
※このシミュレーションの結果は目安です。出産手当金を受け取れるか、いくらになるかを決めるのは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)です。個別の判断は、会社の担当者や加入先の健康保険にご相談ください。
※産前は、産休に入った日(入力がなければ、予定日以前42日(双子以上は98日)の最初の日)から出産日まで休む前提です。実際に休んだ日だけが対象になります。
※標準報酬月額は、実際には定期的な見直しなどで決まる等級の額で、入力した月給の平均から等級に当てはめて概算しています。実際の支給開始日の前の12か月の標準報酬月額の平均とは、異なることがあります。健康保険組合や共済組合は、独自の上乗せや計算方法がある場合があります。
※退職後の継続給付の要件、傷病手当金・育児休業給付金との調整、給与が出る場合の細かい調整(手当の種類による違い)、令和9年4月以降の協会けんぽの全加入者の平均額は、計算に含めていません。給与の調整は、入力した月額を30で割った額を毎日出るものとして概算しています。