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令和8年度(2026年度)対応

出産手当金 計算シミュレーション

出産予定日と月給を入れるだけで、産休中にもらえる出産手当金がいくらになるか、いつからいつまでもらえるかの目安がわかります。

お子さんの人数双子以上の場合は、産前の期間が長くなります
円
いまの健康保険に入っている期間産休に入る日の時点で数えます。協会けんぽの会社からすき間なく転職した人は、前の会社の期間も含みます(健康保険組合からの転職は含みません)
円

🔒 入力した数字はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信・保存されません。

もらえる出産手当金の目安(合計)

いつからいつまで?内訳は?

出産手当金のしくみ(かんたん解説)

出産手当金は、会社の健康保険に入っている人が、出産のために仕事を休んで給与がもらえないときに、健康保険から支給されるお金です。産休中の生活を支えるためのもので、産前42日(双子以上は98日)から、産後56日までの休んだ日が対象です。

期間日数(通常)
産前出産日以前42日(双子以上は98日)〜出産日(出産日を含む)42日(双子以上は98日)
産後出産日の翌日〜56日目56日
合計98日(双子以上は154日)

出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数ぶんが産前に加わります。産前は、実際に仕事を休んだ日だけが対象です。

月給別の早見表(令和8年度・予定日どおり出産・給与が出ない場合)

月給の平均日額総額(98日)
15万円3,333円326,634円
20万円4,447円435,806円
24万円5,333円522,634円
28万円6,220円609,560円
32万円7,113円697,074円
36万円8,000円784,000円
41万円9,113円893,074円
50万円11,113円1,089,074円
65万円14,447円1,415,806円

月給の平均から標準報酬月額(保険料や手当の計算に使う、等級に当てはめた月給)を出して計算しています。

計算のしかた

日額 = 支給開始日(産休の初日)の属する月以前の、直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
総額 = 日額 × 休んだ日数
※「÷30」の答えは10円単位に四捨五入、日額は1円単位に四捨五入します。

たとえば月給の平均が28万円(標準報酬月額280,000円)なら、280,000 ÷ 30 = 9,333円 → 10円単位で9,330円。9,330 × 2/3 = 6,220円が日額です。予定日どおりに出産して98日ぶんなら、6,220 × 98日 = 609,560円になります。

こんなときは?

よくある質問

出産が予定日より遅れたら、手当金は増えますか?

増えます。産前の期間は「予定日以前42日(予定日を含む)から出産日まで」なので、遅れた日数ぶんが産前に加わり、その日も支給対象になります。産後の56日は、実際の出産日の翌日から数えます。

予定日より早く生まれたら?

予定日より早く生まれた場合は、実際の出産日以前42日が産前の期間です。ただし、手当金の対象は仕事を休んだ日だけです。産休に入る前に出産したときは、産前ぶんは出ず、出産日と産後56日が対象になります。このツールでは「産休に入った日」を入力すると、その日から出産日までを産前として計算します。

国民健康保険の人やフリーランスはもらえますか?

出産手当金は、会社などの健康保険の制度です。国民健康保険に入っている自営業・フリーランスの人は、原則として対象外です。パートや契約社員でも、会社の健康保険に入っていれば対象になります。

退職したあとでももらえますか?

次の2つを満たせば、退職後も続けて受け取れます。①退職日までに、健康保険に1年以上続けて入っていること(任意継続の期間は含みません)。②退職日に、出産手当金を受けている、または受けられる状態であること。退職日に出勤すると、退職後の継続給付は受けられません。

流産や死産でももらえますか?

妊娠85日(4か月)以降の流産・死産・人工妊娠中絶も「出産」として扱われ、対象になります。

税金はかかりますか?社会保険料は?

出産手当金は、所得税・住民税のかからない給付です。また、産前産後休業中は、事業主が申し出ることで、健康保険料と厚生年金保険料が本人・事業主ぶんとも免除されます。

出産育児一時金や育児休業給付金とは別ですか?

別の給付で、あわせて受け取れます。出産育児一時金は、原則50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎22週以降に出産した場合)で、出産費用にあてるものです。育児休業給付金は、産後休業のあとの育児休業中に受け取れるもので、支給率は休業開始から180日目までが賃金の67%、その後は50%です(条件を満たすと、出生後休業支援給付金が13%上乗せされる制度もあります)。

公務員の場合は?

公務員は共済組合の制度で、計算方法が健康保険とは異なります。また、産休中も給与が出ることが多く、その場合は出産手当金が出ないのが一般的です。このツールは会社員(協会けんぽ)の方式で計算しているため、公務員の方は、加入先の共済組合に確認してください。

関連する計算ツール

出典

・全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金について」 kyoukaikenpo.or.jp
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金に関するQ&A」 kyoukaikenpo.or.jp
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度保険料額表」 kyoukaikenpo.or.jp
・日本年金機構「産前産後休業中の保険料免除」 nenkin.go.jp
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金について」 kyoukaikenpo.or.jp(出産費用の給付方式は、今後見直しが予定されています)
基準年度:令和8年度 最終確認:2026年11月7日

※このシミュレーションの結果は目安です。出産手当金を受け取れるか、いくらになるかを決めるのは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)です。個別の判断は、会社の担当者や加入先の健康保険にご相談ください。

※産前は、産休に入った日(入力がなければ、予定日以前42日(双子以上は98日)の最初の日)から出産日まで休む前提です。実際に休んだ日だけが対象になります。

※標準報酬月額は、実際には定期的な見直しなどで決まる等級の額で、入力した月給の平均から等級に当てはめて概算しています。実際の支給開始日の前の12か月の標準報酬月額の平均とは、異なることがあります。健康保険組合や共済組合は、独自の上乗せや計算方法がある場合があります。

※退職後の継続給付の要件、傷病手当金・育児休業給付金との調整、給与が出る場合の細かい調整(手当の種類による違い)、令和9年4月以降の協会けんぽの全加入者の平均額は、計算に含めていません。給与の調整は、入力した月額を30で割った額を毎日出るものとして概算しています。

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