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令和8年度(2026年度)対応

障害年金 計算シミュレーション

初診日のときの加入制度・障害の重さ・子どもの人数・年収を選ぶだけで、障害年金がいくらになるかの目安がわかります。自営業と会社員の違いも比べられます。

初診日(その病気やけがで最初に医師にかかった日)のとき、入っていた年金は?いまの働き方ではなく、初診日の時点の加入先で決まります
障害の重さ(等級)1級:ほぼ常に介助が必要/2級:日常生活が極めて困難/3級:厚生年金のみ。実際の等級は審査で決まります

🔒 入力した数字はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信・保存されません。

もらえる障害年金の目安(月あたり)

内訳と、等級ごとの比較

障害年金のしくみ(かんたん解説)

障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障が出たときに、現役世代でも受け取れる年金です。2階建てで、初診日にどの年金に入っていたかで、もらえる種類が変わります。

国民年金(自営業など)厚生年金(会社員・公務員)
もらえる年金障害基礎年金障害基礎年金+障害厚生年金
等級1級・2級1級・2級・3級(3級は障害厚生年金のみ)
金額の決まり方等級ごとの定額定額+これまでの年収と加入期間で決まる分
子の加算あり(障害基礎年金に付く)あり(障害基礎年金に付く)
配偶者の加算なし1・2級にあり

金額の早見表(令和8年度・年額)

項目年額月あたり
障害基礎年金 1級1,059,125円約8.8万円
障害基礎年金 2級847,300円約7.1万円
子の加算(1・2人目 各)243,800円約2.0万円
子の加算(3人目以降 各)81,300円約6,800円
配偶者の加算(厚生年金の1・2級)243,800円約2.0万円
障害厚生年金 3級の最低保障額635,500円約5.3万円

昭和31年4月2日以後に生まれた人の金額です。月あたりは年額÷12で、実際は偶数月に2か月分ずつ振り込まれます。

障害厚生年金の計算のしかた

これまでの平均年収 ÷ 12 × 0.005481 × 加入月数(300か月に足りなければ300か月)
※1級は、この額の1.25倍。3級は、635,500円より少なければ635,500円に引き上げ。

たとえば、会社員で平均年収500万円、厚生年金に10年(120か月→300か月とみなす)入っていて、2級・子1人・配偶者ありの場合:
障害基礎年金 847,300円+子の加算 243,800円+報酬比例 5,000,000÷12×0.005481×300=685,125円+配偶者の加算 243,800円=年額 2,020,025円(月あたり約16.8万円)になります。

3級より軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)が出る場合があります。この計算には含めていません。

ケース別の注意

よくある質問

障害年金は、だれでももらえますか?

次の3つがそろったときに受け取れます。①初診日に国民年金か厚生年金に入っていた(20歳前や、60〜65歳で国内に住み年金に入っていない期間に初診日がある場合を除く)、②初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた・免除された期間が3分の2以上ある(初診日が2036年3月末までで65歳未満なら、直近1年に未納がなければ足ります)、③障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)に、障害の状態が当たる(国民年金は1・2級、厚生年金は1〜3級)。認定日には軽くても、その後重くなったときは「事後重症」で請求できます(原則、65歳の誕生日の前々日まで)。このシミュレーションは、これらを満たしている前提の金額です。

自営業とサラリーマンでは、どのくらい違いますか?

初診日に厚生年金に入っていた人は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされるため、同じ2級でも多くなります。上の計算で、「国民年金」と「厚生年金」を切り替えて比べてみてください。

何級になるかは、どう決まりますか?

病名だけでは決まりません。日常生活や仕事でどれくらい支障があるかを、診断書などをもとに審査して決まります。目安は、1級が「他人の介助がないと日常生活のことがほとんどできない状態」、2級が「日常生活が極めて困難で、労働で収入を得ることができない状態」とされています。

障害年金と傷病手当金は、両方もらえますか?

調整の対象になるのは、同じ病気やけがで障害厚生年金(同じ傷病の障害基礎年金も含む)を受けられるときです。障害年金の日額のほうが高ければ傷病手当金は出ず、傷病手当金の日額のほうが高ければ差額が出ます。さかのぼって障害年金を受け取った場合は、傷病手当金の返還が必要になることもあります。初診日が国民年金で障害基礎年金だけの人は、この調整の対象ではありません。くわしくは加入している健康保険に確認してください。傷病手当金の計算はこちら

労災や、老齢年金との関係は?

同じ病気やけがで労災の年金を受けるときは、障害年金は全額出て、労災の年金のほうが減らされます(20歳前の障害基礎年金は、労災の年金を受けられる間は止まります)。65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受け取れることがあります。どの組み合わせが有利かは、年金事務所で確認してください。

20歳前の障害の所得制限とは何ですか?

20歳前に初診日がある障害基礎年金には、本人の所得による制限があります。令和8年10月分からは、扶養親族がいない場合、前年の所得が3,858,000円を超えると年金の半分が止まり、4,918,000円を超えると全額が止まります(扶養親族がいると、その分だけ限度額が上がります)。

障害年金に上乗せされるお金はありますか?

所得などの条件を満たすと、年金に上乗せして「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。1・2級が対象です。この計算には含めていません。くわしくは日本年金機構で確認してください。

子どもの加算は、今後変わりますか?

子の加算については、見直しが予定されています。金額が変わることがあるので、最新の額は日本年金機構の案内で確認してください。このページは、令和8年度の額で計算しています。

関連する計算ツール

出典

・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月更新) nenkin.go.jp
・日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分から) nenkin.go.jp
・日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限」 nenkin.go.jp
・日本年金機構「報酬比例の年金額の計算方法」 nenkin.go.jp
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」 mhlw.go.jp
基準年度:令和8年度 最終確認:2026年11月6日

※このシミュレーションの結果は目安です。障害年金を受け取れるか、何級になるか、いくらになるかを決めるのは、日本年金機構です。個別の判断は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

※障害厚生年金は、実際には過去の給与を現在の価値に直す補正(再評価)を行うため、ここでの概算と金額が変わります。平成15年3月以前の厚生年金期間(計算式が異なります)、従前額保障、昭和31年4月1日以前生まれの人の金額、標準報酬の上限は、年収約1,080万円(月給65万円・賞与1回150万円×年2回)として頭打ちにしています(賞与が年3回以上の人や、月給が高い人は上限の効き方が変わります)。端数は四捨五入しています。ねんきん定期便の見込額や、年金事務所の試算を正としてください。

※保険料の納付要件、障害認定日、等級の審査、配偶者・子の加算の細かい要件、障害年金生活者支援給付金、傷病手当金・労災・老齢年金との調整、税金は、計算に含めていません。国民年金の人が、過去の厚生年金期間をもとに受け取れるケースも含めていません。

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