贈与税のしくみ(かんたん解説)
贈与税は、個人から財産をもらった人が払う税金です。1月1日から12月31日までの1年間にもらった額の合計が110万円(基礎控除)以下なら、税金はかからず申告もいりません。110万円を超えた分に、10%〜55%の税率がかかります。
税率は2種類あります。父母・祖父母から、その年の1月1日に18歳以上の子・孫がもらう場合は低めの「特例税率」、それ以外(夫婦・兄弟・義理の親からの贈与や、18歳未満の子がもらう場合)は「一般税率」です。両方を同じ年にもらったときは、それぞれの割合で分けて計算します。
| 方法 | しくみ | 向いている人 |
|---|---|---|
| 暦年課税(ふつうの方法) | 毎年110万円まで非課税。超えた分に10〜55% | 少しずつ長く渡したい人 |
| 相続時精算課税 | 2,500万円まで非課税(別に毎年110万円まで非課税)。超えた分は一律20%。亡くなったときに相続税で精算 | 60歳以上の親・祖父母(家を買う資金なら60歳未満でも可)から、まとまった額を早めに渡したい人 |
贈与税の早見表(1年間にもらった合計・どちらか一方の税率だけの場合・単位:万円)
| もらう額 | 特例税率 (親・祖父母から 18歳以上へ) | 一般税率 (それ以外) |
|---|---|---|
| 150万円 | 4 | 4 |
| 200万円 | 9 | 9 |
| 300万円 | 19 | 19 |
| 400万円 | 33.5 | 33.5 |
| 500万円 | 48.5 | 53 |
| 700万円 | 88 | 112 |
| 1,000万円 | 177 | 231 |
| 1,500万円 | 366 | 450.5 |
| 2,000万円 | 585.5 | 695 |
| 3,000万円 | 1,035.5 | 1,195 |
| 5,000万円 | 2,049.5 | 2,289.5 |
基礎控除110万円を引いた後の額に税率をかけた、贈与税の額です。110万円以下なら0円です。
計算のしかた
② 課税価格×税率−控除額=贈与税(100円未満切り捨て)
③ 特例税率と一般税率の両方があるときは、①の全体をそれぞれの税率で計算し、もらった額の割合で分けて合計
| 課税価格(110万円を引いた後) | 特例税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 200万円超〜300万円 | 15%−10万 | 15%−10万 |
| 300万円超〜400万円 | 15%−10万 | 20%−25万 |
| 400万円超〜600万円 | 20%−30万 | 30%−65万 |
| 600万円超〜1,000万円 | 30%−90万 | 40%−125万 |
| 1,000万円超〜1,500万円 | 40%−190万 | 45%−175万 |
| 1,500万円超〜3,000万円 | 45%−265万 | 50%−250万 |
| 3,000万円超〜4,500万円 | 50%−415万 | 55%−400万 |
| 4,500万円超 | 55%−640万 | 55%−400万 |
たとえば20歳の子が親から500万円をもらった場合、課税価格は500万円−110万円=390万円で、特例税率の「400万円以下」にあたります。贈与税は390万円×15%−10万円=48.5万円です。同じ500万円を夫婦や兄弟からもらうと一般税率になり、390万円×20%−25万円=53万円です。
同じ年に親から400万円、兄弟から100万円(合計500万円)をもらった場合は、特例税率の48.5万円×400/500=38.8万円と、一般税率の53万円×100/500=10.6万円を足して49.4万円になります(国税庁の計算例と同じ)。
ケース別の注意
- 家を買う資金をもらう:父母・祖父母から、令和8年12月31日までに家を買う・建てる資金をもらった場合、省エネ等の住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税です(住宅取得等資金の非課税)。もらう人の合計所得が2,000万円以下(床面積40〜50㎡未満は1,000万円以下)、床面積40〜240㎡、過去にこの非課税を使っていないこと、翌年3月15日までに家を取得し、住む(または住むことが確実である)ことなどの条件があり、税金がゼロでも申告が必要です。翌年12月31日までに住まなかった場合は、修正申告が必要です。この資金なら、贈与する親・祖父母が60歳未満でも相続時精算課税を選べます。
- 夫婦の間で自宅を贈る:結婚して20年以上の夫婦なら、自宅(またはそれを買うお金)の贈与は、110万円とは別に2,000万円まで控除されます(贈与税の配偶者控除)。同じ相手からは一生に一度だけで、申告が必要です。
- 生活費・学費:夫婦・親子などの間で、必要なときに直接払う生活費や学費は、そもそも贈与税がかかりません。ただし、まとめて渡して預金したり、投資や家の購入にあてたりすると贈与税の対象です。
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与:教育資金の一括贈与の非課税は、令和8年3月31日で新しい贈与の受付が終わりました。結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで)は令和9年3月31日まで使えますが、信託銀行などとの契約が必要で、このツールでは計算に入れていません。
- 贈与した人が亡くなった:相続などで財産を受け取る人が、亡くなる前の一定期間にもらった贈与は、相続税の計算に足されます(払った贈与税は相続税から引かれます)。令和8年中に亡くなった場合は3年以内、令和9年〜12年に亡くなった場合は2024年1月1日以降の贈与が対象で、最終的に7年になります(延びた4年分は合計100万円まで足しません)。相続人でない孫などは原則として対象外ですが、養子の孫や、亡くなった子の代わりに相続する孫は相続人なので対象です。遺言で財産を受け取ったり、生命保険金の受取人になっていたりする場合も対象になります。
- 相続時精算課税を選ぶ:贈与する人ごとに、最初の年の申告と一緒に届出書を出して選びます。一度選ぶとその人からの贈与は暦年課税に戻せず、亡くなったときは、もらった額から毎年の110万円を引いた額が相続財産に足されます(土地などは贈与したときの評価額のまま)。
よくある質問
贈与税はいくらからかかる?
1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人が受け取った額の合計が110万円を超えるとかかります。110万円は「あげる人ごと」ではなく「もらう人ごと」の合計です。たとえば父と母から100万円ずつもらうと合計200万円で、90万円分に贈与税がかかります(9万円)。
毎年110万円ずつもらえば税金はかからない?
1年ごとに110万円以下なら贈与税はかかりません。ただし、はじめから「10年間、毎年110万円を渡す」と約束していると、約束した時点で全体に贈与税がかかることがあります。また、親が子どもの名前で口座を作り、通帳や印鑑を親が管理しているだけの預金は、贈与ではなく親の財産(名義預金)として相続税の対象になることがあります。毎年、贈与の契約書を作り、もらった人が自分で管理するのが確実です。
贈与税の申告と納付の期限は?
もらった年の翌年2月1日から3月15日までです。令和8年中にもらった分は、令和9年3月15日(月)までに、もらった人が住所地の税務署に申告し、納めます。110万円以下で特例も使わないなら申告はいりません。住宅資金の非課税や配偶者控除を使うときは、税金がゼロでも申告が必要です。
相続時精算課税と暦年課税、どちらが得?
一概には言えません。相続時精算課税は2,500万円まで贈与税がかからず、毎年110万円までは相続のときにも足されないため、値上がりしそうな財産や、まとまった額を早めに渡したいときに向きます。一方、もらった額は相続税の計算に足されるので、相続税がかかる家庭では税金の合計がほとんど変わらないこともあります。一度選ぶと暦年課税に戻せないので、税理士などに相談してから決めるのが安心です。
親から借りたお金にも贈与税はかかる?
返済の約束と実際の返済があれば贈与にはなりません。ただし、借用書がない、返済していない、「ある時払いの催促なし」などの場合は、贈与とみなされて贈与税がかかることがあります。利息がない場合も、利息分が贈与とされることがあります。
夫婦の間でも贈与税はかかる?
かかります。夫婦の共有の財布から生活費を出すのは問題ありませんが、夫の収入で妻名義の預金や不動産を買うなど、1年間に110万円を超えて財産が移ると贈与税の対象です(一般税率)。結婚20年以上の夫婦が自宅を贈る場合は、配偶者控除で2,000万円まで控除されます。
出典
・国税庁「タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.4405 贈与税がかからない場合」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」 nta.go.jp
・国税庁「タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 nta.go.jp
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」 mof.go.jp
基準:令和8年(2026年)1月〜12月の贈与(国税庁の令和8年4月1日現在の法令等) 最終確認:2026年11月7日
関連する計算ツール
- 相続税 計算シミュレーション(亡くなったときの税金。生前の贈与の一部や精算課税の分は、ここに足されます)
- 老後資金 計算シミュレーション(老後の備えの過不足)
- 教育費 シミュレーション(子どもにかかるお金の見通し)
- 所得税 計算シミュレーション(1年分の所得税)
- 手取り 計算シミュレーション(年収からの手取り)
- 遺族年金 計算シミュレーション(万一のときの、家族への保障)
- 住宅ローン控除 計算シミュレーション(親からの住宅資金で家を買ったあとの減税。借入額が減ると控除も減ります)
※このシミュレーションの結果は目安です。実際の税額は、財産の評価や贈与の事実関係、申告の内容で決まります。個別の判断は、税務署・税理士などの専門家にご相談ください。
※計算に入れていないこと:土地・建物・株などの評価そのもの(入力した額をそのまま使います)、借金の肩代わり・著しく安い値段での売買・保険金など「贈与とみなされるもの」の判定、相続時精算課税を2人以上の親・祖父母について選んでいる場合(110万円の基礎控除を分け合う計算。このツールは1人として計算します)、住宅取得等資金の非課税の所得・床面積・期限などの条件の判定、住宅資金の非課税を暦年分と精算課税分のどちらに使うか(暦年分から先に使うとして計算)、非課税・控除の特例を同じ年に2つ以上使う場合(1つだけ選べます)、配偶者控除の対象を「それ以外の人からもらう額」から分けること(入れた額のうち2,000万円までに控除を使います)、18歳未満の人が翌年以降18歳以上になる場合の分けてもらう比較(すべての年を一般税率で計算)、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税、同じ年に贈与した人が亡くなり相続で財産を受け取った場合、外国に住んでいる人・外国の財産、申告が遅れた場合の加算税・延滞税(期限後は精算課税の特別控除も使えません)、贈与した人が亡くなったときの相続税への加算。