ふるさと納税の上限額のしくみ(かんたん解説)
ふるさと納税は、好きな自治体に寄附すると、寄附額から2,000円を引いた額が、所得税と住民税から引かれる(戻る)制度です。ただし、全額が戻るのは上限額までです。上限を超えた分は、ほとんどが自己負担になります。
戻るお金は3つに分かれます。上限を決めているのは3つ目の「住民税の特例分」で、住民税の所得割(収入に応じてかかる部分)の20%までと決まっています。そのため、住民税が多い人(年収が高い人・扶養家族が少ない人)ほど上限が高くなります。
| 戻るお金 | 計算 |
|---|---|
| ① 所得税 | (寄附額−2,000円)×所得税率×1.021 |
| ② 住民税の基本分 | (寄附額−2,000円)×10% |
| ③ 住民税の特例分 | (寄附額−2,000円)×(90%−所得税率×1.021) 上限:住民税の所得割×20% |
①+②+③=(寄附額−2,000円)×100%。③が上限に届くまでは、自己負担は2,000円だけです。ワンストップ特例では①の分も住民税から引かれます(申告特例控除)。
早見表:年収別の上限額の目安(会社員)
| 年収 | 独身・ 共働き | 夫婦 | 共働き +高校生 | 夫婦+高校 生・大学生 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | − |
| 400万円 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 1.2 |
| 500万円 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 2.8 |
| 600万円 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
| 700万円 | 10.8 | 8.6 | 8.6 | 6.7 |
| 800万円 | 13.0 | 12.1 | 12.1 | 8.6 |
| 900万円 | 15.6 | 14.7 | 14.5 | 12.3 |
| 1,000万円 | 18.3 | 17.4 | 17.0 | 14.7 |
| 1,200万円 | 24.9 | 24.9 | 23.4 | 20.8 |
| 1,500万円 | 39.4 | 39.4 | 37.7 | 36.1 |
| 2,000万円 | 56.8 | 56.8 | 55.1 | 53.5 |
単位は万円。2026年(令和8年)の寄附、40歳未満、社会保険料は協会けんぽ(東京)・ボーナスなしで見積もり、ほかの控除なし、ワンストップ特例の場合です。「共働き」は配偶者を扶養していない場合、「夫婦」は配偶者に収入がない場合、高校生は16〜18歳、大学生は19〜22歳です。15歳以下の子どもは、上限にほとんど影響しません。子どもがいない場合、年収がおよそ1,195万円を超えると配偶者控除がなくなるため、「夫婦」も「独身・共働き」と同じ額になります。「−」は、ふるさと納税で控除がほとんど受けられない場合です。
計算のしかた
② 「住民税の課税所得−人的控除差調整額」から、所得税率と特例分の割合を決める
③ 上限額 = 所得割×20% ÷ 特例分の割合 + 2,000円
例:2026年の年収500万円、独身、40歳未満の会社員の場合。
- 社会保険料は約72万3,100円、給与所得は356万円です。住民税の課税所得は240万6,000円、所得割は調整控除を引いて238,100円です。
- 人的控除差調整額は61万円(基礎控除の差5万円+所得税の基礎控除104万円−48万円)。240万6,000円−61万円=179万6,000円は195万円以下なので、所得税率は5%、特例分の割合は84.895%です。
- 上限額=238,100円×20%=47,620円÷84.895%+2,000円=58,092円→ 約58,000円です。
- 58,000円を寄附すると、住民税の基本分5,600円+特例分47,542円+所得税の分2,859円(ワンストップ特例では住民税の申告特例分)=56,001円が戻り、自己負担は約2,000円です。
2026年分は所得税の基礎控除が大きく引き上げられたため、同じ年収でも、以前の早見表(総務省の表など)より上限が下がることがあります。人的控除差調整額に「所得税の基礎控除−48万円」が加わり、特例分の割合が高くなる(=上限が下がる)人が多いためです。
ケース別の注意
- 上限は、寄附する年(1〜12月)の収入で決まります。2026年の寄附は、2026年の所得税と、2027年6月からの住民税から引かれます。年の途中で転職・昇給・退職がある人は、見込みの年収で計算し、余裕をもって寄附してください。2026年分は12月31日までの入金が対象です。
- ワンストップ特例は、確定申告をしない会社員などが、寄附先が5自治体以内のときに使えます。寄附した翌年の1月10日までに申請書を各自治体に送ります。医療費控除や住宅ローン控除の1年目などで確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になるので、ふるさと納税も確定申告に書いてください。
- 確定申告で所得税の税率が変わる境目にいる人(所得税の課税所得が195万・330万・695万・900万円などを少し超える人)は、寄附金控除で税率が下がり、所得税から戻る額が少なくなります。上限まで寄附すると自己負担が2,000円を超えることがあります。ワンストップ特例なら、この影響はありません。
- 住宅ローン控除で所得税が0になる人は、確定申告でふるさと納税をすると、所得税の分が戻らず、住民税から引ける住宅ローン控除の枠も小さくなることがあります。ワンストップ特例を使えば、ふるさと納税の控除はすべて住民税から引かれ、影響を受けにくくなります。
- iDeCo・医療費控除・生命保険料控除は、住民税を減らすので、上限も少し下がります。「ほかの控除」に入れると反映されます。
- 2027年(令和9年)の寄附から、住民税の特例分に193万円の上限が設けられます(年収1億円くらいから影響します)。ふつうの年収の人の上限は変わりません。
よくある質問
上限額を超えて寄附すると、どうなりますか?
超えた分は、ほとんどが自己負担になります。上限を超えると住民税の特例分が増えないため、超えた分のうち戻るのは住民税の基本分(10%)と、確定申告なら所得税の分(所得税率×1.021)だけです。ワンストップ特例では所得税の分も特例分と一緒に止まるので、上限を1万円超えると約9,000円が自己負担として増えます(確定申告で所得税率5%の人は約8,500円)。
上限額ぴったりまで寄附しても大丈夫ですか?
このツールの結果は目安です。年収の見込みのずれ、社会保険料の違い、年末調整で入る控除(生命保険料・地震保険料など)で、実際の上限は数千円〜数万円変わることがあります。とくに年の途中で年収が確定していない人は、上限の8〜9割くらいまでにしておくと安心です。
共働きの夫婦は、どう計算しますか?
ふるさと納税の上限は1人ずつ決まります。夫婦それぞれが自分の年収で計算し、自分の名前で寄附してください。子どもを扶養に入れている側は、その子どもを数えて計算します(扶養に入れていない側は数えません)。
ワンストップ特例と確定申告で、上限額は変わりますか?
ほとんどの人は変わりません。ワンストップ特例では、所得税の分も住民税からまとめて引かれる(申告特例控除)だけで、合計は同じです。ただし、確定申告で所得税の税率が下がる境目にいる人や、住宅ローン控除で所得税が少ない人は、確定申告だと自己負担が増えることがあります。このツールの「控除の手続き」を切り替えると比べられます。
返礼品に税金はかかりますか?
返礼品は「一時所得」になります。一時所得には1年で50万円の特別控除があるので、返礼品の価値(寄附額の3割以下)の合計が50万円以下なら、ふつうは税金がかかりません。生命保険の満期金や懸賞の賞金など、ほかの一時所得がある年は合わせて考えます。
住民税がかからない人は、ふるさと納税で得をしますか?
住民税の所得割がかからない人は、住民税から戻る分がないので、寄附額のほとんどが自己負担になります。独身なら、社会保険に入っていない人は年収およそ119万円以下、勤め先の社会保険に入っている人は年収およそ140万円以下が目安です(社会保険料の分だけ所得が減るため)。このツールでは「ふるさと納税をしても税金はほとんど戻らず」などと表示されます。
出典
・総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(控除の計算・ワンストップ特例) soumu.go.jp
・総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(特例控除額の定額上限193万円・令和9年の寄附から) soumu.go.jp
・名古屋市「寄附金税額控除(ふるさと納税など)」(人的控除差調整額=人的控除ごとの差額+所得税の基礎控除額−48万円。特例控除の上限は調整控除後・税額控除前の所得割の20%) city.nagoya.jp
・横浜市「税額控除」(特例控除額の上限・申告特例控除額) city.yokohama.lg.jp
・所得税・住民税の計算は、所得税の計算(令和8年分)・住民税の計算(令和9年度)と同じ式
基準:2026年(令和8年)の寄附(令和8年分所得税・令和9年度住民税) 最終確認:2026年11月8日
関連する計算ツール
- 住民税 計算シミュレーション(住民税の年額と毎月の天引き)
- 所得税 計算シミュレーション(1年分の所得税)
- 手取り 計算シミュレーション(年収からの手取り)
- 住宅ローン控除 計算シミュレーション(住宅ローン控除の年額の見積り。確定申告の年は、ふるさと納税の自己負担が増えることがあります)
- 医療費控除 計算シミュレーション(確定申告で戻る税金)
- iDeCo シミュレーション(積み立ての節税額)
- NISA シミュレーション(積立で何年後にいくら)
※このシミュレーションの結果は目安です。実際に控除される額は、税務署(確定申告)・お住まいの市区町村(住民税)の計算で決まります。個別の判断は、税務署・市区町村や税理士にご相談ください。
※計算で省いていること:収入は給与だけ、または事業所得だけの人を対象とし、年金・副業・株や不動産の所得(分離課税)・繰越損失がある人は計算していません。住民税は標準の税率(10%)で、政令指定都市・神奈川県などの税率の違いは入れていません。社会保険料の自動見積りは、会社員は協会けんぽ(東京)・ボーナスなし、自営業は国民健康保険を所得の10%(上限109万円)+国民年金としています。扶養家族は所得が少ない(扶養控除の対象)とし、19〜22歳は特定扶養親族、70歳以上は同居老親ではない老人扶養親族として計算し、特定親族特別控除(19〜22歳でアルバイト収入が多い子ども)は入れていません。所得金額調整控除(年収850万円超で23歳未満の子どもなどがいる人)は、子どもがあなたの扶養に入っている場合だけ入れています(配偶者の扶養に入れている子どもでも受けられる場合があります)。配偶者特別控除の住民税の人的控除差は入れていません。地震保険料控除・寄附金控除以外の寄附・配当控除は入れていません。所得税から戻る額は、寄附金控除で下がる税率まで含めて計算していますが、1,000円・100円未満の切り捨てによる数百円の差は入れていません。寄附金の税額控除の1円未満は切り上げています。ワンストップ特例の申請漏れ・6自治体以上への寄附・引っ越しの届け出漏れの場合は考えていません。