年金の繰り下げのしくみ(かんたん解説)
老齢年金は、65歳から受け取るのが基本です。受け取り始めを66歳から75歳までの間に遅らせる(繰り下げる)と、遅らせた1か月あたり0.7%、年金額が増えます。この増えた金額は、受け取り始めてから一生変わりません。
| 65歳から受け取る | 繰り下げる | |
|---|---|---|
| 年金額 | そのまま | 1か月遅らせるごとに0.7%増える(最大84%) |
| 待っている間 | 受け取れる | 受け取れない |
| 加給年金・振替加算 | 条件を満たせば受け取れる | 厚生年金を繰り下げると加給年金が、基礎年金を繰り下げると振替加算が、待っている間は止まる(増額もされない) |
増額率と、65歳開始に追いつく年齢の早見表
| 開始年齢 | 増額率 | 累計で追いつく年齢 |
|---|---|---|
| 66歳 | +8.4% | 77歳11か月 |
| 67歳 | +16.8% | 78歳11か月 |
| 68歳 | +25.2% | 79歳11か月 |
| 69歳 | +33.6% | 80歳11か月 |
| 70歳 | +42.0% | 81歳11か月 |
| 71歳 | +50.4% | 82歳11か月 |
| 72歳 | +58.8% | 83歳11か月 |
| 73歳 | +67.2% | 84歳11か月 |
| 74歳 | +75.6% | 85歳11か月 |
| 75歳 | +84.0% | 86歳11か月 |
「追いつく年齢」は、額面の年金だけを比べた目安です(税金・社会保険料・加給年金・物価の変動は入れていません)。国の資料に載っている年齢ではなく、このツールの計算です。
計算のしかた
② 繰り下げ後の年金額=65歳の年金額×(1+増額率) ※基礎年金と厚生年金に、それぞれ同じ率をかけます
③ 追いつく年齢=繰り下げた場合の累計が、65歳から受け取った場合の累計と同じになる年齢
※働いて年金が止まる部分は、増額の対象になりません(下の「ケース別の注意」)。
たとえば65歳の年金が年180万円の人が70歳まで繰り下げると、60か月×0.7%=42%の増額で、180万円×1.42=255.6万円(月21.3万円)になります。累計では、81歳11か月ごろに65歳開始へ追いつきます。
ケース別の注意
- 働きながら待つ場合:会社などで働くと(70歳以上で厚生年金に入らない場合も含む)、年金(厚生年金の部分)と月給・ボーナスの月平均の合計が、令和8年度は65万円を超えたとき、超えた分の半分が止まります。止まった部分は増額されません。止まる額は、実際の年金額の内訳(経過的加算など)によって、このツールの結果とずれることがあります。
- 加給年金・振替加算がある場合:老齢厚生年金を繰り下げている間は加給年金を受け取れず、繰り下げても増えません(振替加算は、老齢基礎年金を繰り下げている間は受け取れません)。配偶者が65歳になって加給年金が終わるまでの間に待つと、その分は受け取れなくなります。厚生年金を繰り下げずに基礎年金だけ繰り下げる、という選び方もあります。
- 障害年金・遺族年金をもらえる場合:65歳から66歳になる前までの間に、障害や遺族の年金をもらえる権利があると、繰り下げの申し出ができません(障害基礎年金だけの場合は、老齢厚生年金は繰り下げられます)。また、待っている間に遺族年金などをもらえる権利が生まれると、その時点で増額率が決まります。制度の改正予定もあるため、日本年金機構でご確認ください。
- 基礎年金と厚生年金は別々に繰り下げられます:片方だけを繰り下げることもできます。このツールは両方をいっしょに繰り下げた場合を計算しています。
よくある質問
年金の繰り下げは何歳までできる?
75歳までです(増額は最大84%)。昭和27年4月1日以前に生まれた方は70歳までで、増額は最大42%です。このツールは75歳までの制度を前提にしています。
繰り下げの損益分岐は何歳?(何歳まで生きれば得?)
額面の年金だけで比べると、繰り下げて受け取り始めてから約11年11か月(142.9か月)後に、65歳から受け取った場合の累計に追いつきます。70歳開始なら81歳11か月ごろです。加給年金を受け取れる人や、働いて年金が止まる人は、この年齢が変わります。このツールの結果で確かめてください。長生きするほど有利になる一方、受け取る前に亡くなると受け取れない分が出るため、損得だけでなく家計や健康の見通しも合わせて考えてください。
繰り下げると手取りも同じだけ増える?
増えた年金にも所得税・住民税や、国民健康保険料(75歳以上は後期高齢者医療保険料)・介護保険料がかかるので、手取りの増え方は額面より小さくなります。このツールは額面で計算しています。公的年金等控除などで税金が決まるしくみのため、年金以外の収入があるかどうかでも変わります。
70歳を過ぎてから請求すると、さかのぼってもらえる?
70歳以降に年金を請求して、繰り下げの申し出をしないときは、請求の5年前に繰り下げの申し出をしたものとみなして増額し、5年分をさかのぼって受け取れる特例があります(2023年4月から)。80歳以降に請求した場合や、障害年金・遺族年金をもらえる権利が早くからある場合などは対象外です。さかのぼった分をまとめて受け取ると、その年の税金や保険料に影響することがあります。
どれくらいの人が繰り下げている?
厚生労働省の資料では、2024年度末時点の70歳の受給権者のうち、繰り下げた人は老齢基礎年金のみの人で5.5%、老齢厚生年金の人で4.2%です。待っている途中の人は含まれていないため、実際はこれより多いと考えられています。
繰り上げ(60〜64歳から受け取る)の場合は?
繰り上げは、1か月早めるごとに年金が減り、その金額は一生続きます。このツールは繰り下げ専用です。繰り上げも含めた比較は、年金 シミュレーションで見られます。
出典
・日本年金機構「年金の繰下げ受給」 nenkin.go.jp
・厚生労働省 年金制度のしくみ(繰下げ受給の説明・利用状況) mhlw.go.jp
・日本年金機構「在職老齢年金の支給停止のしくみ」 nenkin.go.jp、厚生労働省「在職老齢年金制度」 mhlw.go.jp
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」 nenkin.go.jp
・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」 nenkin.go.jp
基準年度:令和8年度 最終確認:2026年11月6日
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※このシミュレーションの結果は目安です。実際の年金額や受給できる条件は、加入記録によって決まります。個別の判断は、年金事務所・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家にご相談ください。
※計算に入れていないこと:税金・社会保険料(額面で計算)、年金額の毎年の改定(入力した額が一生続くものとして計算)、1か月きざみの開始時期、基礎年金・厚生年金を別々に繰り下げる場合、働き続けて年金額が増える仕組み(在職定時改定・退職時改定)、働く間の収入は一定で繰り下げ開始と同時に退職する想定、加給年金の子の加算・配偶者の収入要件、振替加算、遺族年金への影響、昭和27年4月1日以前生まれの方の制度。加給年金は年423,700円(本人が昭和18年4月2日以後生まれの場合)で計算しています。月給は標準報酬月額の上限65万円で頭打ちにしますが、等級への当てはめ(端数の丸め)はしていません。待っている間に亡くなった場合の扱い(遺族が受け取れる年金や未支給年金)も入れていません。令和9年9月に在職老齢年金の基準や標準報酬の上限が変わる予定がありますが、令和8年度の金額で計算しています。